○国分寺市青少年育成地区委員会補助金交付要綱
昭和59年2月7日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市における青少年の健全育成を図るため、青少年育成地区委員会(以下「地区委員会」という。)が地域における社会環境の浄化及び青少年の育成活動を展開するために必要な経費の一部を補助する基準を定める。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる地区委員会は、次のとおりとする。
(1) 国分寺市青少年育成東地区委員会
(2) 国分寺市青少年育成西地区委員会
(3) 国分寺市青少年育成南地区委員会
(4) 国分寺市青少年育成北地区委員会
(5) 国分寺市青少年育成中央地区委員会
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会環境の浄化活動
(2) 青少年の健全育成活動
(3) 地区委員会の会議及び委員研修活動
(4) その他市長が特に必要と認めた事業
(補助対象経費の範囲)
第4条 地区委員会に対して行う補助は、予算の範囲内において、前条の事業の実施に要する経費とする。
なお、経費の内訳は、次のとおりとする。
対象経費 | 説明 |
報償費 | 講師、助言者、指導員等で学習、文化活動及びスポーツ・レクリエーション活動を直接指導する人に支払う謝礼とする。 |
賃金 | 事業を行う際に、直接的な指導に当たる者以外で主に事業の運営の一部を分担するために依頼した者への日当とする。 |
消耗品 | 事業の実施に必要な事務用品、用紙代、工作、調理等の材料費その他一般消耗品類とする(地区委員会が実費徴収する場合を除く。)。 |
印刷製本費 | ポスター、プログラム、ちらし、広報紙、記録の作成のための印刷代とする。 |
通信費 | 通信用切手代とする。ただし、電話代は補助対象としない。 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、器材の使用料、バス賃借料及びレンタカー代とする。ただし、宿泊施設の使用料は補助としない。 |
保険料 | 行事等参加者への傷害保険料とする。 |
育成費 | 加盟団体、グループ等の育成・援助費とする。 |
交通費 | 前条各号の事業に要する交通費(駐車料金及び有料道路の通行料を含む。)で市長が特に必要と認めるものとする。 |
燃料費 | 事業の実施に必要な地区委員の自家用車、レンタカー等のガソリン代とする。 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区委員会は、補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書等
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) 会員・役員名簿
(5) その他関係書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに、補助金等交付決定通知書により、地区委員会の代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた地区委員会は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他関係書類
(様式)
第8条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(他の規則との関係)
第9条 補助に当たって、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和59年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市青少年育成地区委員会補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、この要綱による改正後の第4条の規定は、平成30年度分の補助金の交付申請から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。