○国分寺市スポーツ協会補助金交付要綱

平成11年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市におけるスポーツ・レクリエーションの普及及び発展を図るため、特定非営利活動法人国分寺市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)に対し、国分寺市スポーツ協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費の範囲は、スポーツ協会の運営に要する経費及びスポーツ協会が国分寺市におけるスポーツ・レクリエーションの普及、振興、発展及び向上に資するために行う事業の実施に係る経費で、次に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 業務委託費(スポーツ協会の事務局運営に係るものに限る。)

(3) 旅費

(4) 備品費

(5) 消耗品費

(6) 印刷製本費

(7) 通信費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) 分担金及び負担金

(11) 大会参加費負担金(スポーツ協会がスポーツ協会に加盟する団体を別表に掲げる大会に派遣する場合の参加に係るものに限る。)

2 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請等)

第4条 スポーツ協会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業概要書

(3) 収支予算書

(4) 定款

(5) 会員・役員名簿

(6) その他関係書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その結果を規則第8条(決定の通知)に規定する補助金等交付決定通知書により、スポーツ協会に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

4 スポーツ協会は、前2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに第2項の規定により決定した金額をスポーツ協会に交付するものとする。

(中間報告)

第5条 スポーツ協会は、補助事業に係る事業の経過概要及び収入支出状況について、市長が別に定める期日までに、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第6条 スポーツ協会は、補助事業が完了したとき(補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、スポーツ協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 スポーツ協会は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市体育協会補助金交付要綱に基づき交付された補助金は、この要綱の相当規定により交付されたものとみなす。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の第3条の規定は、平成29年度以後の補助金について適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市スポーツ協会補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年度以後の補助金について適用し、令和5年度以前の補助金については、なお従前の例による。

3 令和6年度における新要綱の別表の規定の適用については、同表中「東京都スポーツ大会」とあるのは、「都民体育大会・東京都スポーツ大会」とする。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の国分寺市スポーツ協会補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年度以後の補助金について適用し、令和5年度以前の補助金については、なお従前の例による。

3 令和6年度における新要綱の別表の規定の適用については、同表中「スポーツフェスティバル東京」とあるのは、「都民生涯スポーツ大会・スポーツフェスティバル東京」とする。

別表(第3条関係)

大会名

東京都市町村総合体育大会

東京都スポーツ大会

東京都青年大会

スポーツフェスティバル東京

都民スポレクふれあい大会

その他市長が認める大会

国分寺市スポーツ協会補助金交付要綱

平成11年4月1日 要綱第3号

(令和6年5月9日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第3号
平成20年11月19日 種別なし
平成21年3月13日 種別なし
平成25年5月16日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成29年8月28日 種別なし
令和4年4月26日 種別なし
令和6年4月2日 種別なし
令和6年5月9日 種別なし