○国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則
平成13年6月15日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第5項の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活の利便を図るため、その居住する住宅設備の改善に係る費用(以下「住宅設備改善費」という。)の全部又は一部を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成18年規則第116号・平成25年規則第21号・平成28年規則第47号・令和6年規則第17号・一部改正)
(事業の委託)
第2条 市長は、給付の内容及び費用負担の区分の決定を除き、事業の一部を住宅設備の改善に係る工事を営む事業者に委託するものとする。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・平成25年規則第21号・一部改正)
(給付対象者等)
第3条 給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する障害者等とする。
(1) 市内に住所を有し、居宅において生活している者(法第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設等に入所している者又は病院若しくは診療所に入院している者であって、住宅設備改善費の給付により退所又は退院が可能となるものを含む。)
(2) 居宅における生活を継続するために住宅設備の改善が必要であると認められる者のうち別表に掲げる各種目の対象者に該当するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、給付を受けることができない。
(1) 別表の種目欄に掲げる住宅設備の改善に係る工事を既に実施した者
(2) 給付を受けようとする障害者又はその配偶者のいずれかの所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2(補装具費の支給に係る政令で定める者等)第2項に規定する基準以上であるもの。この場合において、同項中「4月から6月まで」とあるのは「4月から9月まで」と読み替えるものとする。
3 住宅設備改善費の給付は、1世帯(同一の居宅に複数の世帯があるときは、1世帯とみなす。)当たり別表の同一種目につき1回を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
4 住宅設備改善費の給付は、居宅の新築工事に併せて実施するときは、給付の対象としない。ただし、屋内移動設備(重度身体障害者等が居宅において容易に移動できるよう補助するリフト等の設備をいう。)については、この限りでない。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・平成19年規則第65号・平成21年規則第50号・平成24年規則第25号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・令和6年規則第81号・一部改正)
(住宅設備改善の種目等)
第4条 住宅設備の改善の種目並びに種目に応じた限度額及び対象者は、別表に定めるとおりとする。
(平成14年規則第52号・平成18年規則第116号・一部改正)
(1) 工事計画書
(2) 見積書
(3) 申請者が申請者又は当該申請者と同居する者の所有する家屋以外に居住しているときは、住宅改善設備工事に係る当該家屋を所有する者の承諾書
(4) 医師の診断書(申請者が入院加療しているときに限る。)
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・一部改正)
(1) 住宅設備等の改善に係る費用が別表の限度額以下である場合 住宅設備等の改善に係る費用に100分の10を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。以下「受給者等負担額」という。)
(2) 住宅設備等の改善に係る費用が別表に定める限度額を超える場合 受給者等負担額に限度額を超える部分の額を合算した額
2 1月当たりの受給者等負担額の上限(以下「負担上限月額」という。)は、令第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)に定める額の例による。この場合において、同月に受給者等が国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則(平成15年規則第68号)により日常生活用具の給付を受けた場合にあっては、負担上限月額の算定に当たって、同規則第6条(費用負担)第1項第1号に定める受給者等負担額を合算するものとする。
3 受給者は、住宅設備の改善に係る工事に際して、委託事業者に給付券を提出するものとする。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・平成25年規則第21号・平成28年規則第47号・一部改正)
(完了届等)
第7条 受給者は、住宅設備の改善に係る工事が完了したときは、速やかに、住宅設備改善工事完了届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の提出を受けたときは、速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況を確認し、工事の施工に欠陥があるときは、委託事業者に対して改善を命ずるものとする。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・一部改正)
(平成18年規則第116号・一部改正)
(介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費の支給対象者)
第9条 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条(居宅介護住宅改修費の支給)第1項に規定する居宅介護住宅改修費の支給(以下「介護保険住宅改修」という。)の対象となる者がこの規則の規定による住宅設備の改善に係る工事を実施するときは、当該介護保険住宅改修を受けてもなお不足する部分のみ住宅設備改善費の給付を受けることができる。
(平成18年規則第116号・令和6年規則第81号・一部改正)
(関連事業との連携)
第10条 市長は、制度の利用及び給付内容の決定に関し、必要に応じ、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員その他障害者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有する者の意見を聴いて行うものとする。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・平成28年規則第47号・一部改正)
(設備の管理)
第11条 受給者等は、当該住宅設備を給付の目的に反して使用してはならない。
(1) 偽りその他不正の手段により住宅設備改善費の給付を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 前項により承認の取消しを受けた者で既に住宅設備改善費の給付を受けた者は、給付を受けた額の全額又は一部を市長に返還しなければならない。
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現になされている国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱(昭和60年要綱第10号)に基づく住宅設備改善費の給付に係る申請で施行日において給付の決定がなされていないものについては、この規則の相当規定による申請とみなす。
附則(平成14年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施規則により、便所、浴場、玄関、居室又は台所に係る住宅設備改善費の給付を受けた者は、改正後の規則による小規模改修又は中規模改修に係る住宅設備改善費の給付を受けることができないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則(平成15年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施規則の規定は、施行日以後になされた給付の申請に係る費用負担から適用し、施行日前になされた給付の申請に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年10月1日において、現にこの規則による改正前の国分寺市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施規則(以下「旧規則」という。)の規定により申請を受けている住宅改善の給付の費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の規定は、施行日以後になされた給付の申請から適用し、施行日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の一部を改正する規則(平成18年規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の一部を改正する規則の規定は、施行日以後に住宅設備改善費の給付の承認を受けた者について適用し、施行日前に住宅設備改善費の給付の承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった住宅設備改善費の給付について適用し、施行日前に申請があった住宅設備改善費の給付については、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
(平成18年規則第116号・全改、平成25年規則第21号・平成28年規則第47号・令和6年規則第81号・一部改正)
種目 | 限度額 | 対象者 |
中規模改修 (1) 国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則における居宅生活動作補助用具の給付(以下「居宅生活動作補助用具給付」という。)又は介護保険住宅改修を受けてもなお不足する部分に関する工事 (2) 居宅生活動作補助用具給付又は介護保険住宅改修の対象とならない改修で、市長が必要と認める工事 | 641,000円 | 学齢以上満65歳未満で、下肢若しくは体幹に係る障害の程度が2級以上の者又は補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者若しくは難病患者等で下肢若しくは体幹に係る障害のあるものであって、居宅生活動作補助用具給付又は介護保険住宅改修の給付を受けてもなお住宅設備の改修が必要と認められるもの |
屋内移動設備 | 機器本体 979,000円 設置費 353,000円 | 学齢以上で、上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級の者、補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者及び難病患者等 |
様式第1号(第5条関係)
(平成18年規則第116号・全改、平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成18年規則第116号・全改、平成26年規則第36号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第5条、第6条、第8条関係)
(平成26年規則第36号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成15年規則第69号・平成18年規則第116号・平成26年規則第36号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成18年規則第116号・全改、平成25年規則第21号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成18年規則第116号・一部改正)
略
様式第7号(第12条関係)
(平成18年規則第116号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)
略