○国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則

平成15年6月12日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第6号の規定に基づき、居宅において生活している障害者又は障害児(「障害者等」という。)に対し、日常生活を営む上で必要な用具(以下「日常生活用具」という。)を給付(貸与を含む。以下同じ。)することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成18年規則第115号・平成24年規則第66号・平成25年規則第21号・平成28年規則第47号・一部改正)

(給付対象者)

第2条 日常生活用具の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、法第19条(介護給付費等の支給決定)の規定により国分寺市が支給決定を行う対象となる障害者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 居宅において生活している者(法第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条(種類)第1項第1号に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設等に入所している者又は病院若しくは診療所に入院している者で日常生活用具の給付により退所又は退院が可能となるものを含む。)。ただし、別表のうち頭部保護帽、ストマ用装具又は紙おむつの給付に係る者を除く。

(2) 別表に掲げる各種目に応じた対象者の欄に該当する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としない。

(1) 重複障害者等でその障害部位が別表の対象者欄に定める障害程度に該当しないもの

(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者でその家屋の所有者又は管理者から給付に係る日常生活用具の設置について承諾を得られないもの

(3) 給付を受けようとする障害者又はその配偶者のいずれかの所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第44条(補装具費の支給に係る政令で定める者等)第2項に規定する基準以上であるもの。この場合において、同項中「4月から6月まで」とあるのは「4月から9月まで」と読み替えるものとする。

3 日常生活用具の給付は、1世帯(同一の居宅に複数の世帯があるときは1世帯とみなす。)当たり別表の同一種目につき1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、再給付することができる。

(1) この規則の規定又は他の地方公共団体による給付の日から当該種目の耐用年数の期間内(当該種目に耐用年数の定めがない場合を含む。)において、通常の使用により修理不能となったとき。

(2) この規則の規定又は他の地方公共団体による給付の日から当該種目の耐用年数の期間が経過した後において、次のいずれかに該当するとき。

ア 修理が不能のとき。

イ 再給付の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められるとき。

ウ 操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が当該給付対象者の用具の使用効果が向上すると認められるとき。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、当該日常生活用具について、共用することが困難である等やむを得ない理由があると認めるときは、その必要な限度において世帯員ごとに給付することができる。

(平成16年規則第60号・全改、平成18年規則第115号・平成19年規則第17号・平成19年規則第65号・平成21年規則第49号・平成24年規則第25号・平成24年規則第66号・平成25年規則第21号・平成26年規則第36号・令和6年規則第80号・令和8年規則第3号・一部改正)

(日常生活用具の種類及び性能等)

第3条 この規則により給付する日常生活用具の種目、区分、限度額、種目に応じた対象者並びに当該種目の性能及び耐用年数に関する事項は、別表に定めるとおりとする。

(平成16年規則第60号・平成18年規則第115号・一部改正)

(給付の申請等)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請者の障害状況、経済状況、家屋の状況等について申請者若しくは日常生活用具の給付について委託する事業者(以下「委託事業者」という。)から報告を求め、又は実地調査するものとする。

3 前項の報告及び実地調査の結果、給付を承認するときは、当該申請者に日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付する。

4 市長は、前項の規定により申請を承認するときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第4号)により、委託事業者に通知する。

5 市長は、第1項に規定する申請があった場合において、給付を承認しないときは、日常生活用具給付不承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

(平成18年規則第115号・平成24年規則第66号・一部改正)

(給付の方法)

第5条 日常生活用具の給付は、前条第3項の規定により承認を受けた者(以下「受給者」という。)からの申出により、現物で行うものとする。

(平成28年規則第47号・一部改正)

(費用負担)

第6条 受給者又はその扶養義務者(以下「受給者等」という。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める額を委託事業者に支払わなければならない。

(1) 日常生活用具の給付に要する費用が別表に定める限度額以下の場合 日常生活用具の給付に要する費用に100分の10(ストマ装具、紙おむつ等については100分の5)を乗じて得た額(円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。以下「受給者等負担額」という。)

(2) 日常生活用具の給付に要する費用が別表に定める限度額を超える場合 受給者等負担額に限度額を超える部分の額を合算した額

2 1月当たりの受給者等負担額の上限(以下「負担上限月額」という。)は、令第45条(補装具費に係る負担上限月額)に定める額の例による。この場合において、同条第2号中「4月から6月まで」とあるのは「4月から9月まで」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、当該月に受給者等が国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則(平成13年規則第61号)により住宅設備改善費の給付を受けた場合にあっては、負担上限月額の算定に当たって、同規則第6条(費用負担等)第1項第1号に定める受給者等負担額を合算するものとする。

(平成18年規則第115号・全改、平成21年規則第49号・平成24年規則第66号・平成25年規則第21号・令和8年規則第3号・一部改正)

(費用の請求)

第7条 委託事業者は、日常生活用具の給付に要する費用から前条の規定により受給者等が支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。

2 前項に規定する請求には、受給者等が提出した給付券を添付するものとする。

(平成18年規則第115号・一部改正)

(日常生活用具の管理)

第8条 受給者等は、当該日常生活用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付の取消し等)

第9条 市長は、受給者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日常生活用具の給付に係る承認の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、日常生活用具給付取消通知書(様式第6号)により当該受給者に通知する。

(1) 偽りその他不正の手段により日常生活用具の給付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により承認の取消しを受けた者で既に日常生活用具の給付を受けた者は、給付に関して市が負担した額の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(平成18年規則第115号・一部改正)

(介護保険法の優先)

第10条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく日常生活用具の給付の種目と重複する種目については、同法第9条(被保険者)に規定する被保険者に対し、この規則による給付を行わないものとする。

(平成18年規則第115号・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業要綱(昭和58年要綱第3号)により日常生活用具の給付を申請し、又は給付を受けた者は、この規則により申請し、又は給付を受けたものとみなす。

附則(平成16年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則(以下「旧規則」という。)により申請し、又は給付を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則(以下「新規則」という。)の規定により申請し、又は給付を受けた者とみなす。

3 旧規則の規定又は他の地方公共団体によりテープレコーダーの給付を受けた者にあっては、当該給付後2年を経過するまでの間、新規則第2条の規定にかかわらず、ポータブルレコーダーの給付を受けることができない。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成17年規則第78号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 この規則による改正後の国分寺市重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則の規定は、施行日以後になされた給付の申請に係る費用負担から適用し、施行日前になされた給付の申請に係る費用の負担については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日において、現にこの規則による改正前の国分寺市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業規則(以下「旧規則」という。)の規定により申請を受けている日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

附則(平成19年規則第17号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則(平成18年規則第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年規則第65号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、施行日以後になされた給付の申請から適用し、施行日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。

附則(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則(平成18年規則第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成22年規則第24号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則の規定は、施行日以後に日常生活用具の給付の承認を受けた者について適用し、施行日前に日常生活用具の給付の承認を受けた者については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 第31条の規定による廃止前の国分寺市難病患者等日常生活用具給付事業実施規則の規定により日常生活用具の給付の承認を受けた者は、第15条の規定による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の相当規定により日常生活用具の給付の承認を受けた者とみなす。

附則(平成26年規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった日常生活用具の給付について適用し、施行日前に申請があった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則の一部改正)

3 国分寺市障害者等住宅設備改善費給付事業実施規則(平成13年規則第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成31年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則の規定により給付されている情報・通信支援用具は、この規則による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則の規定により給付された情報・通信支援用具とみなす。

附則(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表在宅療養等支援用具の項30の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市障害者等日常生活用具給付事業実施規則の規定は、施行日以後に申請があった日常生活用具の給付について適用し、施行日前に申請があった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

附則(令和8年規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年規則第43号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

(平成25年規則第21号・全改、平成26年規則第36号・平成28年規則第47号・平成31年規則第38号・令和元年規則第26号・令和4年規則第9号・令和6年規則第80号・令和8年規則第43号・一部改正)

種目

区分

限度額

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

1

特殊寝台

給付

162,800円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 学齢児以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

2

特殊マット

給付

19,600円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

(2) 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能の障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

(4) 3歳以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(具)にビニール等を加工したもの

5年

3

特殊尿器

給付

60,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

(2) 学齢児以上の難病患者等で自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるものであって、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

4

浴槽(湯沸器を含む。)

給付

50,200円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

8年

5

入浴担架

給付

洋式

82,400円

和式

133,900円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

6

体位変換器

給付

15,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)

(2) 学齢児以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

5年

7

移動用リフト

給付

257,500円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 3歳以上の難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

8

訓練いす

給付

33,100円

3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

8年

9

訓練用ベッド

給付

162,800円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 3歳以上18歳未満の難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者等及び介護者が容易に使用することができるものであって、実用性のあるものとする。

5年

自立生活支援用具

10

入浴補助用具

給付

90,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの

(2) 3歳以上の難病患者等で入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

11

便器

給付

16,500円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 学齢児以上の難病患者等で常時介護を要する者

手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

12

T字状・棒状の杖

給付

3,000円

T字状又は棒状の杖を携帯しなくては移動が困難となる者(児)であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、次のいずれかに該当するもの

ア 肢体不自由者(児)

イ 平衡機能に障害を有する者(児)

ウ 内部障害者(児)であって、医師によりT字状又は棒状の杖の携帯が必要と認められたもの

(2) 3歳以上の難病患者等でT字状又は棒状の杖を携帯しなくては移動が困難となる者

障害者等が容易に使用できるもの。ただし、多脚つえ、ロフストランドクラッチ等のT字状又は棒状の杖以外のものを除く。

3年

13

歩行支援用具(移動・移乗支援用具)

給付

60,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

(2) 3歳以上の難病患者等で下肢が不自由な者

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

14

頭部保護帽

給付

オーダーメイドA 

15,656円

レディメイドA

12,524円

オーダーメイドB

37,852円

レディメイドB

30,282円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒するもの

(2) 知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

(3) 精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(Aはスポンジ及び革を主材料に製作されたものとし、Bはスポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作されたものとする。)

3年

15

特殊便器

給付

50,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの

(2) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 学齢児以上の難病患者等で上肢機能に障害のある者

身体障害者(児)及び学齢児以上の難病患者等並びに知的障害者(児)の介護者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

16

火災警報器

給付

31,000円

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの(特殊法人日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付けがなされているものに限る。)

8年

17

自動消火装置

給付

28,700円

次の各号のいずれかに該当する者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 知的障害者(児)であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

(3) 難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの(財団法人日本消防設備安全センター(昭和50年8月1日に財団法人日本消防設備安全センターという名称で設立された法人をいう。)に設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているものに限る。)

8年

18

ガス安全システム

給付

42,200円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、咽頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(咽いん頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

(2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

8年

19

電磁調理器

給付

41,000円

次の各号のいずれかに該当する者であること。ただし、第1号から第3号までにあっては、身体障害者のみの世帯及びそれに準ずる世帯に限る。

(1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの

(4) 18歳以上の知的障害者であって、障害の程度が最重度又は重度のもの

障害者が容易に使用できるもの

6年

20

歩行時間延長信号機用小型送信機

音響案内装置

給付

51,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は送信機のみに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

送信機は、歩行時間延長信号機用小型送信機とする。

10年

21

聴覚障害者用屋内信号装置

給付

87,400円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚障害の程度が2級のもの

(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

22

フラッシュベル

給付

12,400円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、聴覚又は音声若しくは言語機能障害の程度が3級以上のもの

障害者等が容易に使用できるもの

10年

在宅療養等支援用具

23

透析液加温器

給付

72,100円

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。)

自己連続携行式腹膜かん流法による人工透析に使用する加温器であって、一定温度に保つもの

5年

24

ネブライザー(吸入器)

給付

36,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの又は医師によりネブライザー(吸入器)の使用が必要と認められたもの。ただし、学齢未満の障害児であっても、将来にわたって障害の軽度化が認められず、かつ、使用時の安全性が確保されているときは、対象者とする。

(2) 学齢児以上の難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。ただし、学齢未満の難病患者等であっても、将来にわたって病状の軽度化が認められず、かつ、使用時の安全性が確保されているときは、対象者とする。

障害者等が容易に使用できるもの

5年

25

電気式たん吸引器

給付

56,400円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの又は医師により電気式たん吸引器の使用が必要と認められたもの。ただし、学齢未満の障害児であっても、将来にわたって障害の軽度化が認められず、かつ、使用時の安全性が確保されているときは、対象者とする。

(2) 学齢児以上の難病患者等で呼吸器機能に障害のある者。ただし、学齢未満の難病患者等であっても、将来にわたって病状の軽度化が認められず、かつ、使用時の安全性が確保されているときは、対象者とする。

障害者等が容易に使用できるもの

5年

26

空気清浄器

給付

20,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの

障害者が容易に使用できるもの

6年

27

酸素ボンベ運搬車

給付

17,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者に限る。)

障害者が容易に使用できるもの

10年

28

音声式体温計

給付

9,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

29

盲人用体重計

給付

18,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

5年

30

ルームクーラー

給付

100,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、頚けい髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。)

障害者等が容易に使用できるもの

6年

31

動脈血中酸素飽和度測定器

給付

157,500円

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

32

自家発電装置

給付

212,000円

この規則による蓄電池の給付を受けていない者又はこの規則による蓄電池の給付若しくは再給付を受けた者で当該蓄電池について第2条第3項各号に掲げるときに該当することとなったもの(当該該当することにより蓄電池の再給付を受けた者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、常時人工呼吸器を使用するもののうち、呼吸器障害の程度が3級以上であるもの又は身体障害者手帳に記載された障害を生ずる原因となった疾病等に起因する呼吸機能障害のため常時人工呼吸器の装着が必要と医師が認めるもの(以下「第1号自家発電装置等給付対象者」という。)

(2) 難病患者等で、その疾病により常時人工呼吸器の装着が必要であると医師が認めるもの(在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金交付要綱(平成25年24福保保疾第2081号)の規定により補助金の交付を受けた医療機関から当該補助金に係る自家発電装置等の貸与を受けた者を除く。以下「第2号自家発電装置等給付対象者」という。)

ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

6年

33

無停電電源装置

給付

41,000円

第1号自家発電装置等給付対象者又は第2号自家発電装置等給付対象者

障害者等が、バッテリーが内蔵されていない人工呼吸器で使用時に外付けバッテリーを装着するものを使用している場合に、停電時等における予備電源による人工呼吸器の駆動開始までの間の人工呼吸器の駆動を確保することを目的とするもので、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

6年

34

蓄電池

給付

104,000円

この規則による自家発電装置の給付を受けていない者又はこの規則による自家発電装置の給付若しくは再給付を受けた者で当該自家発電装置について第2条第3項各号に掲げるときに該当することとなったもの(当該該当することにより自家発電装置の再給付を受けた者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 第1号自家発電装置等給付対象者

(2) 第2号自家発電装置等給付対象者

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置(定格出力が300ワット以上のものに限る。)又は停電時等における安全確保のための人工呼吸器専用の外付けバッテリー(診療報酬に含まれる療養上必要なバッテリーを除く。)で、障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

5年

情報・意思疎通支援用具

35

携帯用会話補助装置

給付

285,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、音声言語機能障害又は肢体不自由者(児)で発声・発語に著しく障害を有すると医師が判断したもの

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用できるもの

5年

36

情報・通信支援用具

給付

70,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級若しくは2級又は上肢機能障害の程度が1級若しくは2級のもの

パソコンを必要とする画面音声化ソフトや大型キーボード等

6年

37

点字ディスプレイ

給付

383,500円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(視覚障害の程度が2級以上であって、市長が必要と認めるものに限る。)

文字等のコンピューターの画像情報を点字等により示すことができるもの

6年

38

点字器

給付

標準型A

10,712円

標準型B

6,798円

携帯用A

7,418円

携帯用B

1,699円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)(視覚障害の程度が6級以上であって、市長が必要と認めるものに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの(標準型Aは32マス12行で両面書真ちゅう板製、標準型Bは32マス18行で両面書プラスチック製、携帯用Aは32マス4行で片面書アルミニウム製、携帯用Bは32マス12行片面書プラスチック製とする。)

5年

39

点字タイプライター

給付

63,100円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれている者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

5年

40

ポータブルレコーダー

給付

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

6年

41

視覚障害者(児)用情報認識装置

給付

99,800円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

文字、物品等情報を読み取り、音声信号等視覚障害者(児)に分かるものに変換し出力する機能を有し、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの(日常生活上の自立支援に有用であると認められるものに限る。)

6年

42

視覚障害者用拡大読書器

給付

198,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)であって、この装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

8年

43

時計

給付

音声式

13,300円

触読式

10,300円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計については、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者に限る。)

視覚障害者が容易に使用できるもの

10年

44

聴覚障害者用通信装置

給付

30,000円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの

5年

45

聴覚障害者用情報受信装置

給付

88,900円

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)であって、テレビの視聴に必要と認められるもの

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障害者向け緊急情報等を受信し、かつ、地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

6年

46

会議用拡聴器

給付

38,200円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、聴覚障害の程度が4級以上のもの

障害者等が容易に使用できるもの

6年

47

携帯用信号装置

給付

20,200円

学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、聴覚又は音声若しくは言語機能障害の程度が3級以上のもの

送信機による合図が視覚、触覚等により知覚できるもの

6年

48

人工喉こう頭

給付

電動式

72,205円

笛式

5,150円

気管カニューレ付き

8,343円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、音声・言語機能障害者(児)で、喉頭を摘出し、人工喉頭を必要とするもの

電動式、笛式又は気管カニューレ付きのもの

電動式

5年

笛式

4年

気管カニューレ付

4年

49

埋込型用人工鼻

給付

20,000円/月

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、音声・言語機能障害を有し、喉頭摘出により常時埋込型の人工喉頭を使用するもの

障害者等が容易に使用できるもの

―

50

福祉電話

貸与


18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として福祉電話の使用が必要であると認められ、次の各号のいずれかに該当するもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で前年度の市町村民税が非課税の世帯に限る。)

(1) 聴覚障害の程度が2級の者

(2) 聴覚障害以外の障害の程度が2級以上であって、外出が困難であるもの

障害者が容易に使用できるもの


排泄せつ管理支援用具

51

ストマ装具(ストマ用具・洗腸用品)

給付

消化器系

8,858円/月

尿路系

11,639円/月

(いずれもストマ孔1箇所当たりの上限額とする。)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、ストマ装具を使用していると医師が判断したもの

皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する、皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等

―

52

紙おむつ

給付

12,000円/月

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、診断書により脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難で紙おむつが必要であると証明でき、調査書により紙おむつでなければ対応できないことが確認できるもの

(2) 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、排便機能又は排尿機能障害を有し、医師の診断により、二分脊椎であり、紙おむつでなければ対応できないことが確認できるもの

紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼ、洗腸装置、尿パッド等

―

53

収尿器

給付

7,700円

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、肢体不自由又はぼうこう機能障害により収尿器を必要とするもの

採尿器及び蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置が付けられたもので障害者等が容易に使用できるもの

1年

住宅改修費

54

居宅生活動作補助用具

給付

200,000円

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(児)。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害の程度が1級又は2級のものに限る。

(2) 学齢児以上65歳未満の難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修

1回を限度とする

様式第1号(第4条関係)

(平成25年規則第21号・全改、令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成25年規則第21号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条、第6条、第7条関係)

(平成25年規則第21号・全改、平成26年規則第36号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成25年規則第21号・全改、平成26年規則第36号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成18年規則第115号・全改、平成25年規則第21号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平成18年規則第115号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市障害者等日常生活用具給付等事業実施規則

平成15年6月12日 規則第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成15年6月12日 規則第68号
◇ 平成16年8月4日 規則第60号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成17年9月20日 規則第49号
◇ 平成17年12月27日 規則第78号
◇ 平成18年10月26日 規則第115号
◇ 平成19年3月29日 規則第17号
◇ 平成19年8月13日 規則第65号
◇ 平成20年2月13日 規則第14号
◇ 平成20年11月27日 規則第100号
◇ 平成21年3月31日 規則第49号
◇ 平成22年3月31日 規則第24号
◇ 平成24年3月30日 規則第25号
◇ 平成24年7月4日 規則第66号
◇ 平成25年3月29日 規則第21号
◇ 平成26年3月31日 規則第36号
◇ 平成28年3月31日 規則第47号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成31年3月29日 規則第38号
◇ 令和元年6月7日 規則第5号
◇ 令和元年9月27日 規則第26号
◇ 令和3年6月30日 規則第59号
◇ 令和4年3月24日 規則第9号
◇ 令和6年8月15日 規則第80号
◇ 令和8年1月29日 規則第3号
◇ 令和8年3月31日 規則第43号