○国分寺市議会議員の政治倫理に関する規程
平成14年3月14日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市議会議員(以下「議員」という。)が遵守すべき国分寺市政治倫理条例(平成13年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成15年議会訓令第1号・平成19年議会訓令第3号・平成25年議会訓令第6号・令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(平成25年議会訓令第6号・追加、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(他の所得と区分して計算された所得)
第4条 条例第7条(資産等報告書)第2号イに規定する別に定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条(定義)第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条(課税標準)の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額とする。
(令和8年議会訓令第3号・全改)
(平成15年議会訓令第1号・平成19年議会訓令第2号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧第4条繰下・一部改正、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(報告書の訂正)
第6条 議員は、資産等報告書及び兼業・兼職(変更)報告書を訂正しようとするときは、報告書訂正届(様式第5号)により、国分寺市議会議長(以下「議長」という。)に届け出なければならない。この場合において、訂正の個所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載し、削った部分にあっては、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
2 議長は、前項の届出を受けたときは、速やかに、当該報告書訂正届を市長に送付するものとする。
(平成15年議会訓令第1号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧第5条繰下・一部改正、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(平成15年議会訓令第1号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧第6条繰下・一部改正、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
2 議長は、説明会の開催の適否について国分寺市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)にあらかじめ諮問することについて、市長に対し、その旨を審査会に諮問するよう依頼するものとする。
3 議長は、第1項の請求を受け、説明会を開催するときは、説明会の開催日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、その旨を当該請求者に対し通知しなければならない。
4 議長は、第1項の請求に対し説明会を開催しないこととしたときは、意見書を市民の閲覧に供しなければならない。この場合において、議長は、意見書の閲覧を開始する日時、閲覧期間及び閲覧場所を告示しなければならない。
(平成15年議会訓令第1号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧第7条繰下・一部改正、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(意見書)
第9条 議長は、条例第26条(職務関連犯罪による有罪確定後の措置)第2項の規定により必要な措置をとろうとするときは、市長に対し、審査会に議員の措置について諮問するよう依頼するとともに、議員の措置に関する意見書の提出を求めるよう要請するものとする。
(平成25年議会訓令第6号・旧第8条繰下・一部改正)
(平成15年議会訓令第1号・平成19年議会訓令第2号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧第9条繰下・一部改正、令和8年議会訓令第3号・一部改正)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
(平成25年議会訓令第6号・旧第10条繰下)
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年議会訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第2号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第3号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和8年議会訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(令和8年議会訓令第3号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成25年議会訓令第6号・追加、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第4号繰上・一部改正)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成25年議会訓令第6号・追加、令和8年議会訓令第3号・旧様式第5号繰上・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成15年議会訓令第1号・旧様式第3号繰上、平成19年議会訓令第2号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧様式第2号繰下・一部改正、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第6号繰上)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成15年議会訓令第1号・旧様式第4号繰上、平成25年議会訓令第6号・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第7号繰上・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成15年議会訓令第1号・旧様式第5号繰上、平成25年議会訓令第6号・旧様式第4号繰下・一部改正、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第8号繰上)
略
様式第7号(第8条関係)
(平成15年議会訓令第1号・旧様式第6号繰上、平成25年議会訓令第6号・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第9号繰上)
略
様式第8号(第10条関係)
(平成15年議会訓令第1号・旧様式第7号繰上、平成19年議会訓令第2号・一部改正、平成25年議会訓令第6号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和3年議会訓令第1号・一部改正、令和8年議会訓令第3号・旧様式第10号繰上)
略