○国分寺市成人健康教育実施要綱
平成14年10月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域保健法(昭和22年法律第101号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防その他健康に関する事項について正しい知識の普及を図るとともに適切な指導や支援を行う事業(以下「成人健康教育」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(成人健康教育の講座名等)
第2条 成人健康教育の講座名、内容及び対象者は、別表に定めるとおりとする。
(実施日及び定員)
第3条 成人健康教育の講座(以下「講座」という。)ごとの実施日及び定員は、別に定める。
(費用負担)
第4条 成人健康教育に要する費用は、徴収しない。
(周知)
第5条 市長は、講座の内容に応じて、市報及び市ホームページへの掲載、国分寺市成人健康診査等の実施に関する規則(平成14年規則第45号)に基づく健康診査等の受診者のうち講座の対象となるものに対する通知等により、成人健康教育の周知に努めるものとする。
(参加の受付)
第6条 健康部健康推進課(以下「健康推進課」という。)は、あらかじめ電話等により講座に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)の申込みを受け付け、参加希望者の調整を行うものとする。
(庶務)
第7条 成人健康教育の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第2条関係)
講座名 | 内容 | 対象者 |
健康講座 | 生活習慣病の予防のための日常生活上の心得、健康増進の方法、食生活の在り方その他健康に関する必要な事項について医師、栄養士、管理栄養士、保健師、歯科衛生士等が講義等を行う。 | おおむね20歳以上の市民 |
高血圧予防講座 | 高血圧に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等が講義等を行う。 | |
骨粗しょう症予防講座 | 骨粗しょう症に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等が講義等を行う。 | |
脂質異常症予防講座 | 脂質異常症に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、保健師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、健康運動指導士等が講義等を行う。 | |
糖尿病予防講座 | 糖尿病に関する正しい知識及び生活上の留意点について医師、栄養士、管理栄養士、保健師、健康運動指導士等が講義等を行う。 |