○国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則
平成15年3月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市における高齢者在宅福祉サービスに関する規則に基づく申請の簡便化を図るため、その申請書類を統合することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象申請行為)
第2条 この規則の対象となる申請(以下「対象申請」という。)は、高齢者在宅福祉サービスに関する申請のうち次に掲げるものとする。
(1) 国分寺市高齢者救急通報システム事業実施規則(平成11年規則第58号)第4条(利用の申請等)第1項(第14条(救急代理通報システム)において準用する場合を含む。)に規定する申請
(2) 国分寺市高齢者生活支援ヘルパー事業実施規則(平成12年規則第43号)第5条(派遣の申請)第1項に規定する申請
(3) 国分寺市高齢者生活支援ショートステイ事業実施規則(平成12年規則第44号)第3条(申請及び決定)第1項に規定する申請
(4) 国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施規則(平成12年規則第57号)第4条(申請及び承認)第1項に規定する申請
(5) 国分寺市寝具乾燥等事業実施規則(平成12年規則第61号)第5条(申請及び承認)第1項に規定する申請
(6) 国分寺市高齢者等紙おむつ等支給規則(平成13年規則第51号)第4条(申請及び承認)第1項に規定する申請
(7) 国分寺市高齢者等訪問理容・美容サービス事業実施規則(平成25年規則第27号)第3条(申請等)に規定する申請
(平成16年規則第34号・平成18年規則第51号・平成19年規則第45号・平成21年規則第32号・平成25年規則第36号・平成30年規則第25号・平成31年規則第16号・令和元年規則第14号・令和2年規則第61号・一部改正)
(様式)
第3条 対象申請に係る申請は、国分寺市高齢者在宅福祉サービス利用申請書(別記様式)により行うことができる。
(平成18年規則第51号・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則様式第1号により受けた申請については、この規則による改正後の国分寺市在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則様式第1号により受けた申請とみなす。
附則(平成17年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に第2条、第5条、第6条、第8条及び第9条に規定されている様式については、現に残存するものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則様式第1号により受けた申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成18年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正の経過措置)
11 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成18年規則第109号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成19年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成20年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の別記様式で、現に残存するものは、必要な訂正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成21年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成25年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けている申請については、この規則による改正後の国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則別記様式により受けた申請とみなす。
附則(平成30年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和2年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国分寺市高齢者在宅福祉サービスに係る申請書の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、前項の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別記様式(第3条関係)
(令和元年規則第14号・全改、令和2年規則第28号・令和2年規則第61号・令和3年規則第59号・一部改正)
略