○国分寺市行政改革推進委員会設置条例

平成15年6月30日

条例第25号

国分寺市行政改革検討委員会設置条例(昭和60年条例第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した、効率的かつ効果的な行政運営に資するよう、市民の視点から行政改革を推進するため、国分寺市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に係る市長の諮問に応じ、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に答申する。

(1) 行政改革大綱の策定に関する事項

(2) 行政改革の実施状況の評価及び進行管理に関する事項

(3) その他行政改革の推進に関する事項

2 委員会は、前項に規定する事務を処理するほか、行政改革の推進に関する重要事項について、市長に建議することができる。

(平成17年条例第30号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 識見を有する者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(平成17年条例第23号・平成25年条例第42号・平成27年条例第7号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(見直し)

3 この条例による改正後の国分寺市行政改革推進委員会設置条例は、この条例の施行後2年を目途に、行政改革を推進する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年10月20日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市行政改革推進委員会設置条例

平成15年6月30日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)