○国分寺市行政対象不当行為対策協議会設置規程
平成17年2月21日
訓令第3号
(設置)
第1条 市に対する行政対象不当行為を未然に防止するとともに、行政対象不当行為に対して統一的な対応方針等を協議するため、国分寺市行政対象不当行為対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「行政対象不当行為」とは、市に対して不当な要求を実現するために行う次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為又は脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をする行為
(4) 正当な権利行使を仮装し、又は常識を逸脱した手段を用いた行為
(5) 職員(その家族、近親者等を含む。)に対してつきまとう行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、市施設等の安全及び秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政対象不当行為に関する全庁的な対策及び体制整備に関すること。
(2) 行政対象不当行為に関する情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 発生した行政対象不当行為(主管部で対応することができる軽易なものを除く。)に関する対応方針及び事後措置に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(令和6年訓令第2号・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第1順位の副市長(以下「第1順位副市長」という。)及び第2順位の副市長
(2) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者
(3) 政策部政策法務課長
(4) 政策部政策法務担当課長
(5) 総務部契約管財課長
(6) 総務部職員課長
(7) 総務部防災安全課長
(平成18年訓令第36号・平成19年訓令第21号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・令和4年訓令第2号・令和6年訓令第2号・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は第2順位副市長、副会長は総務部長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成18年訓令第36号・令和4年訓令第2号・令和6年訓令第10号・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
(平成19年訓令第21号・令和6年訓令第2号・一部改正)
(マニュアル検討部会)
第7条 第3条第1号の事項のうち行政対象不当行為に対応するマニュアル(以下「マニュアル」という。)を検討するため、協議会に国分寺市行政対象不当行為対応マニュアル検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、マニュアルを作成し、その結果を協議会に報告するものとする。
(部会の組織)
第8条 部会は、10人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(部会長及び副部会長)
第9条 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、部会を代表し、部会の会務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長の職務を代理する。
(部会の会議)
第10条 部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第11条 協議会及び部会は、必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員及び部会員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(令和6年訓令第2号・一部改正)
(庶務)
第12条 協議会及び部会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(平成26年訓令第16号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。