○国分寺市認定農業者審査会設置条例
平成18年9月29日
条例第48号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条(農業経営改善計画の変更等)第1項に規定する認定農業者に係る農業経営改善計画の認定等の審査を行うため、国分寺市認定農業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平成26年条例第17号・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、農業経営改善計画の認定並びに認定を受けた農業経営改善計画の変更の認定及びその取消しに関する事項について市長の諮問に応じ、必要な事項を審査し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員5人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 東京都農業振興事務所の職員 1人以内
(2) 東京都北多摩農業改良普及センターの職員 1人以内
(3) 一般社団法人東京都農業会議の職員 1人以内
(4) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の代表者 1人以内
(5) 国分寺市農業委員会委員 1人以内
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成23年条例第34号・令和6年条例第29号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に係る農業経営改善計画の認定等に関する事項については、その議事に加わることができない。
(平成23年条例第34号・追加)
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成23年条例第34号・旧第7条繰下)
(会議の非公開)
第9条 審査会の会議は、非公開とする。
(平成23年条例第34号・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(平成23年条例第34号・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平成23年条例第34号・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後、最初にこの条例による改正後の国分寺市認定農業者審査会設置条例第3条第1項第5号に該当する者として委嘱する委員の任期は、第4条の規定に関わらず、平成25年3月26日までとする。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。