○国分寺市建築審査会設置条例
平成19年12月21日
条例第42号
(設置)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第78条(建築審査会)の規定に基づき、国分寺市建築審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第84条の9(既存不適格斜面地建築物に対する建替えの特例)第2項及び国分寺市住工共存地区内における建築物の制限に関する条例(令和2年条例第24号)第4条(第1種住工共存地区内の建築等の制限)第2項(同条例第5条(第2種住工共存地区内の建築等の制限)第2項及び第6条(第3種住工共存地区内の建築等の制限)第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同意並びに法第94条(不服申立て)第2項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づく裁決について議決を行うとともに、市長の諮問に応じ、法の施行に関する重要事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
2 審査会は、前項に規定する所掌事務を処理するほか、法の施行に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(平成27年条例第11号・令和2年条例第24号・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織し、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成20年条例第2号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前項の任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(解任)
第6条 市長は、委員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委嘱を解かなければならない。
2 市長は、委員から辞職の申出があったとき又は委員が心身等の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、委嘱を解くことができる。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(除斥)
第8条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)及び国分寺市まちづくり条例第84条の9第2項の規定に基づく同意並びに法第94条第2項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)に基づく裁決に関する議事に加わることができない。
(平成27年条例第11号・一部改正)
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第10条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第11条 審査会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、まちづくり部建築指導課において処理する。
(平成28年条例第38号・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日前においても、第3条第1項に規定する委員の委嘱に関し必要な準備行為を行うことができる。
(平成20年条例第2号・一部改正)
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。