○国分寺市建築審査会運営規則
平成20年1月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市建築審査会設置条例(平成19年条例第42号。以下「条例」という。)第13条(委任)の規定に基づき、国分寺市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審査会を招集しようとするときは、招集期日の7日前までに、日時、場所及び付議する事案を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(会議録)
第3条 会長は、会議が終了したときは、会議の経過、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成しなければならない。
2 前項に規定する会議録には、会長及び会議において定めた委員1人が署名しなければならない。
(審査会の公印)
第4条 審査会の公印の番号、公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。
(審査会の公印の保管及び取扱い)
第5条 審査会の公印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。
(審査会の公印管理者)
第6条 審査会の公印は、まちづくり部建築指導課長が管理する。
(平成29年規則第36号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
番号 | 公印名 | 書体 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
1 | 国分寺市建築審査会之印 | てん書 | 方24ミリメートル | 一般公文書用 | |
2 | 国分寺市建築審査会会長之印 | てん書 | 方21ミリメートル | 一般公文書用 | |
3 | 国分寺市建築審査会割印 | てん書 | 長径33ミリメートル 短径13ミリメートル | 一般公文書用 |