○国分寺市建築基準法等に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成20年1月31日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 聴取(第4条―第14条)

第3章 公聴会(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び国分寺市住工共存地区内における建築物の制限に関する条例(令和2年条例第24号。以下「住工共存地区制限条例」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。

(令和2年規則第74号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴取 法第9条(違反建築物に対する措置)第4項(法第9条第8項、第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第4項、第45条(私道の変更又は廃止の制限)第2項、第88条(工作物への準用)第1項から第3項まで、第90条(工事現場の危害の防止)第3項及び第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取をいう。

(2) 公聴会 法第46条(壁面線の指定)第1項(法第68条の7(予定道路の指定)第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)第48条(用途地域等)第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第72条(公開による意見の聴取)第1項(法第74条(建築協定の変更)第2項及び第76条の3(建築協定の設定の特則)第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに住工共存地区制限条例第4条(第1種住工共存地区内の建築等の制限)第2項(住工共存地区制限条例第5条(第2種住工共存地区内の建築等の制限)第2項及び第6条(第3種住工共存地区内の建築等の制限)第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取をいう。

(平成24年規則第70号・平成28年規則第7号・平成30年規則第4号・令和2年規則第74号・令和4年規則第112号・一部改正)

(代理人の出頭)

第3条 当事者又は関係人(当事者以外の者で公聴会の理由に利害関係を有する者をいう。以下同じ。)は、その代理人を出頭させることができる。

2 当事者及び関係人は、その代理人を出頭させるときは、聴取又は公聴会の期日の前日までに委任状を市長に提出しなければならない。

第2章 聴取

(聴取の請求)

第4条 聴取を行うことを請求しようとする者は、請求の要旨、提出年月日、住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(聴取の通知及び公告)

第5条 市長は、聴取を行おうとするときは、当該聴取を行う理由、期日及び場所を期日の1週間前(法第9条第8項において準用する同条第4項の規定に基づく場合は、2日前)までに、法第9条第1項の措置を命じようとする者(以下「聴取の当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

2 前項に定める公告は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(聴取の期日の変更)

第6条 聴取の当事者及びその代理人は、市長が前条に規定する通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を聴取の期日の3日前までに市長へ提出し、その期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の場合において、正当な理由があると認めるときは、聴取の期日を変更するものとする。

3 市長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、聴取の期日を変更することができる。

4 前2項の場合においては、前条の規定を準用する。

(聴取の主宰)

第7条 聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴取を主宰することができない。

(1) 当該聴取の当事者

(2) 前号に掲げる者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人

(4) 前3号に掲げる者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

3 市長は、主宰者(第1項の規定により聴取を主宰する者をいう。以下同じ。)前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(平成28年規則第7号・一部改正)

(関係職員の出頭)

第8条 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員に聴取への出頭を求め、又は市の職員を聴取へ出頭させ、意見を聴くことができる。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。

2 前項の場合においては、あらかじめ当該聴取を行う理由、期日及び場所を当該職員に通知しなければならない。

(聴取の方式)

第9条 聴取は、口述により行うものとする。ただし、第11条の規定に基づく場合は、この限りではない。

(聴取における発言)

第10条 聴取において発言しようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

2 発言の内容は、主宰者が許可した事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、発言の内容が前項の範囲を超えていると認められるときは、その発言を制止することができる。

(聴取において当事者又は代理人が出頭しない場合)

第11条 聴取の当事者又はその代理人は、やむを得ない理由により聴取に出頭できないときは、陳述書を提出し、出頭に代えることができる。

2 前項の陳述書が提出されたときの聴取は、当該陳述書及び当該聴取に係る事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を主宰者が朗読して行うものとする。

3 聴取の当事者又はその代理人が正当な理由がなく出頭せず、かつ、その陳述書がない場合における聴取は、前項の調書を主宰者が朗読して行うものとする。

(平成28年規則第7号・一部改正)

(参考人の出頭等)

第12条 聴取において聴取の当事者又はその代理人は、自己に有利な参考人を出頭させて意見を述べさせ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、聴取の当事者又はその代理人は、聴取の開催日の前日までに、市長にその旨を届け出なければならない。

(会場の秩序維持等)

第13条 主宰者は、聴取の会場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、聴取の当事者若しくはその代理人、前条の参考人又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 主宰者は、聴取を妨害し、又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場その他の必要な措置を命ずることができる。

(聴取の記録等)

第14条 主宰者は、聴取の次第、出席者の氏名及び内容の要点の記録を作成し、市長に提出しなければならない。

第3章 公聴会

(公聴会の通知及び公告)

第15条 市長は、公聴会を行おうとするときは、当該公聴会を行う理由、期日及び場所を期日の1週間前までに、次に掲げる者(以下「公聴会の当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

(1) 法第46条第1項の規定に基づく公聴会にあっては、壁面線の指定に係る土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者

(2) 法第48条第15項の規定に基づく公聴会にあっては、同項に規定する許可を受けようとする者

(3) 法第72条第1項の規定に基づく公聴会にあっては、建築協定を締結し、若しくは変更しようとする者又は法第71条(申請に係る建築協定の公告)の規定による縦覧期間の満了後7日以内に、市長に文書をもって異議を申し出た者

(4) 住工共存地区制限条例第4条第2項の規定に基づく公聴会にあっては、同項に規定する許可を受けようとする者

2 前項に定める公告は、国分寺市公告式条例に規定する掲示場への掲示及び適切な方法により標識を設置してこれを行うものとする。

(平成23年規則第2号・平成30年規則第4号・令和2年規則第74号・令和4年規則第112号・一部改正)

(公聴会の方式)

第16条 公聴会は、当該公聴会の当事者、関係人又はそれらの代理人が意見を述べることにより行う。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の開催日の3日前までに、意見の要旨、住所、氏名及び当該処分についての利害関係を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(公聴会における公述人の選定)

第17条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、前条第2項の書面を提出した者のうちから当該公聴会において意見を述べるもの(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定又は公述の時間の制限は、公平かつ適正に行われなければならない。

3 第1項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を前条第2項の書面を提出した者に対し通知しなければならない。

(聴取の規定の準用)

第18条 第6条第7条第8条第10条第11条第12条第13条及び第14条の規定は、公聴会について準用する。この場合において、第6条第7条第8条第10条第11条第12条第13条及び第14条中「聴取」とあるのは「公聴会」と、第6条中「前条」とあるのは「第15条」と、第7条第2項第1号中「当事者」とあるのは「当事者又は関係人」と、第13条第1項中「当事者若しくはその代理人」を「当事者、関係人若しくはそれらの代理人」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(国分寺市建築協定に関する公聴会規則の廃止)

2 国分寺市建築協定に関する公聴会規則(平成18年規則第86号)は、廃止する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市建築基準法等に基づく公開による意見の聴取に関する規則

平成20年1月31日 規則第8号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成20年1月31日 規則第8号
平成23年2月9日 規則第2号
平成24年7月12日 規則第70号
平成28年3月3日 規則第7号
平成30年3月2日 規則第4号
令和2年9月30日 規則第74号
令和4年12月26日 規則第112号