○国分寺市住工共存地区内における建築物の制限に関する条例
令和2年9月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条(特別用途地区)第1項及び第50条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)の規定に基づき、特別用途地区として定める住工共存地区(以下「住工共存地区」という。)内における建築物の制限について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(住工共存地区)
第3条 住工共存地区は、良好な住居の環境の保護と工業の利便の増進との地域における調和を図るため、準工業地域内に市長が別に指定するものとする。
2 住工共存地区の種類は、第1種住工共存地区、第2種住工共存地区及び第3種住工共存地区とする。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下この項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見を聴取し、かつ、国分寺市建築審査会設置条例(平成19年条例第42号)により設置された国分寺市建築審査会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について特例許可をする場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の前項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 前項本文の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前3条の規定(これらの規定が改正された場合には改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条(容積率)第1項、第2項及び第7項並びに第53条(建蔽率)の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その床面積の合計)が、基準時における床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その床面積の合計)の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途の変更後の前3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その部分の床面積の合計)が、基準時におけるその部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その部分の床面積の合計)の1.2倍を超えないこと。
(4) 前3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の敷地が住工共存地区の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が住工共存地区の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該住工共存地区に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこの条例の規定を適用する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市建築審査会設置条例の一部改正)
2 国分寺市建築審査会設置条例(平成19年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
法別表第2(ほ)項に掲げる建築物。ただし、令第130条の9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)に定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物については、同条の表準住居地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物とする。 |
別表第2(第5条関係)
1 | 法別表第2(ほ)項第2号並びに(へ)項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる建築物。ただし、令第130条の9に定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物については、同条の表準住居地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物とする。 |
2 | 床面積3,000平方メートルを超えるホテル又は旅館 |
3 | ナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設 |
4 | 床面積3,000平方メートルを超える畜舎 |
別表第3(第6条関係)
1 | 法別表第2(ほ)項第2号、(と)項第4号及び(り)項第2号に掲げる建築物。ただし、令第130条の9に定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物については、同条の表準住居地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物とする。 |
2 | 床面積3,000平方メートルを超えるホテル又は旅館 |
3 | ナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設 |
4 | 床面積3,000平方メートルを超える畜舎 |
5 | 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。第2号において同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次の各号のいずれにも該当するものを除く。 (1) 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの (2) 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの (3) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの |
6 | 次に掲げる事業を営む工場 (1) 骨炭その他の動物質炭の製造 (2) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (3) ガラスの製造又は砂吹 (4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (5) 練炭の製造 (6) 木材の引割又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの (7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (8) レディーミクストコンクリートの製造 |