○国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則
平成20年3月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長が指名する国民保護対策本部員)
第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)法第28条(都道府県対策本部及び市町村対策本部の組織)第4項第4号の規定に基づき市長が指名する職員は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 消防団長
(2) 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条(職の設置)第1項に規定する部長
(3) 国分寺市組織規則第5条第2項第1号に規定する担当部長
(4) 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)第2条(職の設置及び職務)第1項に規定する事務局長
(5) 会計管理者
(平成26年規則第47号・一部改正)
(国民保護対策副本部長)
第3条 法第28条第5項の規定に基づき市長が指名する副本部長は、副市長及び教育長の職にある者とする。
2 条例第3条(組織)第2項の規定に基づき副本部長が本部長の職務を代理する場合は、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第2順位副市長、順序規則に規定する第1順位副市長、教育長の順序によりこれを行うものとする。
(平成20年規則第110号・平成25年規則第65号・平成28年規則第68号・令和6年規則第48号・一部改正)
(会議)
第4条 国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)は、国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、会議を招集し、会議の議長となる。
3 会議は、国民の保護のための措置(以下「措置」という。)の実施に関する重要な事項について審議決定し、その実施を推進する。
(広報責任者)
第5条 国民保護対策本部に広報責任者を置く。
2 広報責任者は、政策部市政戦略室長の職にある者をもって充てる。
(平成26年規則第47号・一部改正)
(部及び班)
第6条 本部に設置する部を置き、部の編制は、別に定める。
2 部に班を置き、班の編制は、別に定める。
(現地対策本部)
第7条 本部長は、武力攻撃災害の状況に応じ現地における対策が必要であると認めるときは、被災地に近い安全な場所に現地対策本部を置くことができる。
2 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現地における措置の実施に関する連絡調整に関すること。
(2) 現地の被災状況、復旧状況等に関する情報の収集及び分析に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長から特に命ぜられたこと。
(職務権限)
第8条 措置に従事する市職員は、その所属する国民保護対策本部の部及び班の分掌事務における職務権限に基づき、措置に関する事務を処理する。
(特例措置)
第9条 本部長は、武力攻撃災害の状況等により必要があると認めるときは、前3条の規定にかかわらず、当該災害の状況等に応じた組織編成及び分掌事務を定めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第110号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月9日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。