○国分寺市まちづくり活動に関する助成規則
平成20年4月25日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第86条(まちづくりの支援等)の規定に基づき、条例第13条(まちづくり協議会の認定)に規定するまちづくり協議会の活動又は法令等に基づき市街地開発事業等を行おうとする団体等の活動(以下「まちづくり活動」という。)に要する費用の助成を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体等)
第2条 市長は、まちづくり協議会又は法令等に基づき市街地開発事業等を行おうとする団体又は個人(以下「助成対象団体等」という。)に対して、予算の範囲内でまちづくり活動に要する経費を助成することができる。
(1) 公的機関等に事務局を置いている団体、公的機関等が設立した団体又は公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助、寄附等を受けている団体
(2) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成対象団体等の行うまちづくり活動に要する経費のうち別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、除くものとする。
(1) 事務所等の賃借料、保証金、敷金及び光熱水費
(2) 備品購入費
(3) 人件費
(4) その他社会通念上、不適切と市長が判断する経費
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、1助成対象団体等につき200,000円を限度とする。
2 前項の助成金については、同一の助成対象団体等が助成を受けることができるのは1年度1回とし、継続して3回を限度とする。
(1) まちづくり活動助成金交付対象事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 定款、規約、会則その他申請者の運営について定めた規程(以下「定款等」という。)
(4) 活動報告書
(5) 助成対象団体等の役員構成及び名簿
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を確認した後、国分寺市まちづくり活動助成審査会設置要綱(平成20年要綱第10号)により設置された国分寺市まちづくり活動助成審査会(以下「審査会」という。)に当該申請の内容について意見を求め、助成金の交付の可否を決定しなければならない。この場合において、当該申請をした助成対象団体等がまちづくり協議会であるときは、審査会に意見を求めずに助成金の交付の可否を決定できるものとする。
3 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
4 助成金の交付決定を受けた助成対象団体等(以下「助成団体等」という。)は、速やかに、まちづくり活動助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 助成団体等の名称
(2) 助成団体等の構成員
(3) 助成団体等の定款等
(4) 助成団体等の収支予算書
(1) 助成事業の目的を達成するために必要な事業内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(2) 助成事業の目的を達成するために対象経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実施状況報告等)
第9条 市長は、必要と認めるときは、助成事業の実施状況について実地調査等を行い、又は助成団体等に対し、必要な報告を求めることができる。
(実績報告等)
第10条 助成団体等は、まちづくり活動助成事業助成金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を当該年度終了後、市長が定める期間内に、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行うものとする。
3 市長は、必要に応じて助成団体等に活動結果の報告を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成事業を実施しないとき又は実施しないことが明らかなとき。
(3) 申請書の内容と著しく異なった事業を行ったとき又は著しく異なった事業を行うことが明らかなとき。
(4) 第9条に規定する実施状況報告等に協力しないとき。
(5) 実績報告書を市長が定める期間内に提出しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該助成団体等に対し返還を命ずるものとする。
2 助成団体等は、助成事業の実施後において、交付を受けた助成金に残額があるときは、当該残額を市長に返還しなければならない。
(適用範囲)
第13条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 |
広報活動に要する経費 | 消耗品費、広報誌作成・印刷費(委託含む。)、チラシ・ポスター作成・印刷費(委託含む。)、チラシ折込代・広告代 |
調査研究に要する経費 | 消耗品費、書籍・資料購入費、写真代(フィルム代、現像代)、講演会参加費、会場使用料、機材レンタル代、講師謝礼、コンサルタント委託費、資料作成・印刷費(委託含む。)、視察用バスチャーター代、交通費(駐車代、高速代含む。)、イベント保険代、官公署等への手続費用 |
活動に要する経費 | 消耗品費、通信費、印刷費 |
様式第1号―1(第5条関係)
略
様式第1号―2(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第6条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第5号―1(第6条関係)
略
様式第5号―2(第6条関係)
略
様式第6号―1(第7条関係)
略
様式第6号―2(第7条関係)
略
様式第7号―1(第8条関係)
略
様式第7号―2(第8条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号―1(第10条関係)
(平成25年規則第38号・全改)
略
様式第9号―2(第10条関係)
(平成25年規則第38号・全改)
略
様式第10号(第11条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略