○国分寺市予防接種事故災害補償規則
平成23年2月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険Ⅲ型に加入することに伴い、法定外の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により市区町村が実施する予防接種以外の予防接種をいう。以下同じ。)で、国分寺市(以下「市」という。)が実施し、又は助成するものに係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(令和4年規則第34号・一部改正)
(平成25年規則第77号・令和4年規則第34号・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市が補償を行う者は、次に掲げる予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)とする。この場合において、市が他の地方公共団体等に依頼して行う予防接種を受けた者は、当該補償を行うものとし、市が他の地方公共団体からの依頼を受けて行う予防接種を受けた者は、当該補償を行わないものとする。
(1) 国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則(平成28年規則第98号)の規定により実施する予防接種
(2) 国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則(令和2年規則第51号)の規定により実施する予防接種
(3) 国分寺市骨髄移植等により免疫を失った者に対する予防接種再接種費用助成規則(令和4年規則第33号)の規定により市が費用を助成する予防接種
(4) 国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種費用助成規則(令和4年規則第58号)の規定により市が費用を助成する予防接種
(5) 法定外の予防接種で市が実施する風しんワクチン接種若しくは麻しん風しん混合ワクチン接種又は帯状疱疹ワクチン接種
2 市は、補償対象者が、当該予防接種を受けたことにより死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。
(平成23年規則第5号・平成23年規則第56号・平成25年規則第19号・平成25年規則第39号・平成27年規則第70号・平成28年規則第98号・平成30年規則第45号・令和2年規則第51号・令和4年規則第34号・令和4年規則第58号・令和5年規則第38号・一部改正)
(補償基準)
第4条 市は、補償対象者が当該予防接種を受けたことにより生じた事故を市が発見した日から180日以内に当該事故が原因で補償対象者が死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限り、次条に規定する金額を補償するものとする。この場合において、180日以内に障害の程度が確定しないときは、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第5条 市が補償する金額は、次の表のとおりとする。
区分 | 補償額 | |
1 死亡補償金 | 46,700,000円 | |
2 障害補償金 | 令別表第2の障害等級1級のとき | 46,700,000円 |
令別表第2の障害等級2級のとき | 31,096,000円 | |
令別表第2の障害等級3級のとき | 23,739,000円 |
2 市は、前項に規定する死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。
(平成23年規則第56号・平成24年規則第50号・平成25年規則第77号・平成26年規則第51号・平成27年規則第70号・平成28年規則第80号・平成30年規則第68号・令和元年規則第8号・令和2年規則第49号・令和5年規則第38号・令和6年規則第55号・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第3号に規定する法定外の予防接種に関する部分は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成25年規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則第5条第1項の表の規定は、適用日以後に発見された法定外の予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された法定外の予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則第5条第1項の表の規定は、適用日以後に発見された法定外の予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された法定外の予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第51号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月15日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、令和5年6月15日から施行する。
2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 新規則第5条第1項の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。