○国分寺市予防接種事故災害補償規則

平成23年2月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険Ⅲ型に加入することに伴い、法定外予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により実施する予防接種以外の予防接種をいう。)で、国分寺市(以下「市」という。)が実施し、又は費用を助成するもの(市が費用を助成するものにあっては、市が医療機関に対して受入れを依頼したものに限る。以下「行政措置予防接種」という。)に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(令和4年規則第34号・令和7年規則第78号・一部改正)

(補償対象)

第2条 市は、行政措置予防接種に伴い生じた事故により当該行政措置予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)が死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を被った場合において、当該補償対象者に対し、次条に定める補償を行うものとする。

2 前項の場合において、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行うものとする。

(平成25年規則第77号・令和4年規則第34号・令和7年規則第78号・一部改正)

(補償基準)

第3条 市は、補償対象者が行政措置予防接種を受けたことにより生じた事故を市が発見した日から180日以内に当該事故が原因で補償対象者が死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限り、次条に規定する金額を補償するものとする。この場合において、180日以内に障害の程度が確定しないときは、当該期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(令和7年規則第78号・旧第4条繰上・一部改正)

(補償金額)

第4条 市が補償する金額は、次の表のとおりとする。

区分

補償額

1 死亡補償金

49,500,000円

2 障害補償金

令別表第2の障害等級1級のとき

49,500,000円

令別表第2の障害等級2級のとき

32,960,000円

令別表第2の障害等級3級のとき

25,163,000円

2 市は、前項に規定する死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。

(平成23年規則第56号・平成24年規則第50号・平成25年規則第77号・平成26年規則第51号・平成27年規則第70号・平成28年規則第80号・平成30年規則第68号・令和元年規則第8号・令和2年規則第49号・令和5年規則第38号・令和6年規則第55号・一部改正、令和7年規則第78号・旧第5条繰上・一部改正、令和8年規則第75号・一部改正)

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(令和7年規則第78号・旧第6条繰上)

(準用)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

(令和7年規則第78号・旧第7条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第3号に規定する法定外の予防接種に関する部分は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。

附則(平成24年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

附則(平成25年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。

附則(平成26年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以後になされた法定外の予防接種について適用し、施行日前になされた法定外の予防接種については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第5条第1項の表の規定は、適用日以後に発見された法定外の予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された法定外の予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第5条第1項の表の規定は、適用日以後に発見された法定外の予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された法定外の予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第98号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。

附則(平成30年規則第45号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、同日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和元年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第51号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月15日から施行する。

附則(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第58号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

附則(令和5年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第5号の改正規定は、令和5年6月15日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新規則第5条第1項の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第4条第1項の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

附則(令和8年規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市予防接種事故災害補償規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に発見された予防接種に伴う事故について適用し、適用日前に発見された予防接種に伴う事故については、なお従前の例による。

国分寺市予防接種事故災害補償規則

平成23年2月9日 規則第3号

(令和8年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
◆ 平成23年2月9日 規則第3号
◇ 平成23年3月25日 規則第5号
◇ 平成23年7月29日 規則第56号
◇ 平成24年5月7日 規則第50号
◇ 平成25年3月29日 規則第19号
◇ 平成25年4月19日 規則第39号
◇ 平成25年11月13日 規則第77号
◇ 平成26年5月7日 規則第51号
◇ 平成27年6月30日 規則第70号
◇ 平成28年5月19日 規則第80号
◇ 平成28年9月8日 規則第98号
◇ 平成30年3月30日 規則第45号
◇ 平成30年7月5日 規則第68号
◇ 令和元年7月1日 規則第8号
◇ 令和2年5月13日 規則第49号
◇ 令和2年6月8日 規則第51号
◇ 令和4年3月30日 規則第34号
◇ 令和4年6月29日 規則第58号
◇ 令和5年5月16日 規則第38号
◇ 令和6年6月25日 規則第55号
◇ 令和7年7月7日 規則第78号
◇ 令和8年6月30日 規則第75号