○国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種費用助成規則
令和4年6月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種事業実施規則(令和2年規則第51号。以下「実施規則」という。)第3条(事業の委託等)第2項に規定する実施医療機関以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)で任意高齢者肺炎球菌予防接種を受けた者に対し、その費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任意高齢者肺炎球菌予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定による予防接種以外の予防接種で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条(政令で定めるB類疾病)に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(以下「肺炎球菌感染症」という。)に係るもののうち、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(以下「23価ワクチン」という。)を使用するものをいう。
(令和5年規則第4号・一部改正)
(対象者)
第3条 この規則による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条第1項の規定による申請を行う日から助成対象医療機関で任意高齢者肺炎球菌予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)までの間引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 接種日において65歳以上の者
(3) 23価ワクチンの接種が必要と医師が判断した者
(1) 当該年度において肺炎球菌感染症に係る法第5条(市町村長が行う予防接種)第1項の規定による予防接種を受けることができる者
(2) 過去に23価ワクチンを接種したことがある者で当該23価ワクチンを接種した日から起算して5年を経過していないもの
(令和6年規則第36号・一部改正)
(助成の内容)
第4条 助成の対象となる費用は、任意高齢者肺炎球菌予防接種に要した費用とする。
2 助成の額は、市長が別に定める額と、任意高齢者肺炎球菌予防接種に要した費用の額から実施規則第5条(本人負担額)第1項に規定する本人負担額を減じて得た額のいずれか低い額とする。
(承認の申請等)
第5条 助成対象医療機関で任意高齢者肺炎球菌予防接種を受けようとする者は、国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種承認申請書兼依頼書発行願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 助成対象者は、前項後段の規定による依頼の日から起算して6か月以内に受入先医療機関で任意高齢者肺炎球菌予防接種を受けるものとする。
(費用の支払等)
第6条 助成対象者は、任意高齢者肺炎球菌予防接種を受けたときは、当該任意高齢者肺炎球菌予防接種に要した費用を受入先医療機関に支払うものとする。
2 助成対象者は、任意高齢者肺炎球菌予防接種に係る予診票の返還又は接種の記録が確認できる書類の発行を受入先医療機関に請求し、受領するものとする。
(交付の申請等)
第7条 助成対象者は、受入先医療機関で任意高齢者肺炎球菌予防接種を受けた日から1年以内に国分寺市任意高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該任意高齢者肺炎球菌予防接種に要した費用に係る領収書の写し
(2) 前条第2項の予診票又は接種の記録が確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の行為により承認を受けたとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定による取消しをした場合は、市長は、当該取消しの事実を受入先医療機関に通知する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)
2 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和6年規則第36号・追加)
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令和6年規則第36号・全改)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
(令和6年規則第36号・一部改正)
略
様式第5号(第7条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第8条関係)
略