○国分寺市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱
平成15年7月28日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日付け14産労商地第1643号)に基づき、国分寺市地域産業活性化プラン(平成29年3月策定)を推進するために、商店街等が行うイベント事業及び活性化事業に対し、予算の範囲内で国分寺市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合(以下「商店街振興組合」という。)
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合であって、市長が適当と認めるもの(以下「事業協同組合」という。)
(3) 次に掲げる事項を考慮して商店街振興組合及び事業協同組合に準ずる団体として市長が認めるもの
ア 当該区域内で中小小売業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して当該事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ 一般の消費者により、まとまった日常生活用品・サービスの購入の場として認識されていること。
ウ 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
エ 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
2 この要綱において「商店街の連合会」とは、国分寺市商店会連合会をいう。
3 この要綱において「商店街等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街
(2) 商店街の連合会
(3) 商工会
4 この要綱において「法人商店街」とは、商店街振興組合及び事業協同組合をいう。
5 この要綱において「法人化商店街」とは、商店街振興組合及び事業協同組合であって、新たに設立されたものをいう。
6 この要綱において「イベント事業」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 商店街の主催又は共催により当該商店街の街区内において連続する期間にわたり行われる行事に係る事業
(2) 商店街の連合会及び商工会(以下「商店街等の団体」という。)の主催又は共催により連続する期間にわたり行われる行事に係る事業
(3) 商店街又は商店街等の団体が前2号の事業に参加する事業
(4) 商店街等の主催又は共催による行事に係る事業のうち市長が特に必要があると認めるもの
7 この要綱において「活性化事業」とは、商店街施設整備、販売促進等の商店街の活性化を図るための事業で、前項各号に該当しないものをいう。
8 この要綱において「キャッシュレス対応事業」とは、活性化事業のうち、キャッシュレス決済の環境を整備することで、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
9 この要綱において「商店街組織力強化支援事業(以下「組織力強化事業」という。)」とは、活性化事業のうち、商店街の連合会や商工会が商店街と協働して行う、商店街への加入及び協力促進を図るための事業をいう。
10 この要綱において「多言語対応事業」とは、活性化事業のうち、多言語による情報提供等、外国人受入れのための環境を整備することで、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。
11 この要綱において「小額支援事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、防災や環境など当該商店街に相応しいテーマを掲げて小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。
12 この要綱において「若手・女性支援事業」とは、イベント事業のうち、商店街の若手・女性グループが小規模な事業を実施する場合、特別に支援する事業をいう。
13 この要綱において「組織活力向上支援事業」とは、法人商店街の組織そのものの維持・活性化を後押しすることで、魅力ある商店街の増加につなげていくため、法人商店街が実施するイベント事業を特別に支援する事業をいう。
14 この要綱において「女性活躍推進事業」とは、イベント事業及び活性化事業のうち、商店街等の女性グループが実施する事業を、特別に支援する事業をいう。
(1) 内容が経常的な性格を有する事業
(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業
(3) 他の補助金等を財源の一部とする事業
(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱の規定により補助対象事業に対して補助金の交付を受けようとする商店街等は、別に定める期日までに国分寺市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第7条 交付決定を受けた商店街等(以下「補助団体」という。)は、交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに、国分寺市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第8条 補助団体は、補助事業の遂行状況について、市長の要求があったときは、速やかに書面により報告しなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第9条 補助団体は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、国分寺市商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金に係る補助事業変更等申請書(様式第4号)を市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助対象経費が1,000,000円以上のイベント事業 補助金交付決定額の5割以内
(2) 補助対象経費が10,000,000円以上の活性化事業 補助金交付決定額の8割以内
2 前払額が確定した補助金の額を上回る場合には、補助団体は、その差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受け又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助団体に対し、期限を定めて補助金の返還を命ずるものものとする。
2 市長は、補助金の返還を命じた場合において、補助団体が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞額(100円未満の場合を除く。)を納付させるものとする。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第16条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第17条 第15条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の国分寺市元気を出せ!商店街事業費補助金交付要綱の規定により適用日前になされた補助金の交付申請は、改正後の要綱の相当規定によりなされた申請とみなす。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 イベント事業(第3条関係)
区分 | 事例 | |
1 | 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント | ①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー、ウォークラリー ④各種フェスティバル、コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアート コンクール等) ⑤地産地消イベント ⑥観光物産展 ⑦朝市、夜市 |
2 | 資源リサイクル、環境対策に資するイベント | ①エコキャンペーン(アルミ缶・ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア |
3 | 地域福祉、健康に資するイベント | ①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待してのイベント ③健康フェスティバル |
4 | 防犯防災や生活安全に資するイベント | ①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント ③交通安全キャンペーン |
5 | その他1から4までに掲げるイベントの趣旨に沿ったイベント |
備考
1 イベント事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、別表に掲げる事業は例示である。
2 イベント事業は、1商店街等当たり1年度に2回(法人化商店街が実施する事業の場合にあっては、1商店街当たり1年度に3回(商店街が設立された当該年度又は翌年度から3年度までに限る。))までとする。ただし、複数の商店街等による共催事業1回は、当該回数に含まないものとする。
3 若手・女性支援事業、組織活力向上支援事業及び女性活躍推進事業については、備考2に規定する回数のほか、1年度に1回までとする。
4 第2条第1項第3号エに規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、複数の商店街等による共催事業も含め、1年度に1回までとする。
5 チラシ、ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。
別表第2 活性化事業(第3条関係)
区分 | 事例 | |
1 | 施設を整備する事業 | ①街路灯整備、改修 ②カラー舗装 ③アーケード設置・改修 ④アーチ整備、改修 ⑤モニュメント設置 ⑥放送用スピーカー設置 ⑦商店街会館建設、改修 ⑧商店街事務所設置、改修 ⑨統一看板設置 ⑩ポケットパーク整備 ⑪ファサード整備 ⑫来街者用トイレ設置 ⑬駐車場・駐輪場整備 ⑭消火栓スタンドパイプの整備 ⑮基本設計、実施設計 ⑯AEDの設置 |
2 | IT機能の強化を図るための事業 | ①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③キャッシュレス決済導入 ④Eコマース導入 ⑤POSシステム導入 ⑥スマートフォンアプリの導入 ⑦顧客情報システム導入 ⑧フリーWi―Fi整備 |
3 | 顧客利便機能の強化を図るための事業 | ①お客様向け巡回バスの導入 ②タウンモビリティー導入 ③宅配事業 ④案内板設置 ⑤商店街マップ作成 |
4 | コミュニティ機能の強化を図るための事業 | ①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) ②安全パトロール事業 ③エコマネーの導入、調査 ④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等) |
5 | 組織力、経営力の強化を図るための事業 | ①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査 ⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成 ⑨振興組合化等支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド・商品開発 ⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等) |
備考
1 活性化事業は、商店街等からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。
2 第2条第1項第3号エに規定する会則等を有していない商店街が実施する事業は、1年度に1回までとする。
3 商業ビルや地下街における商店街が行う事業は、原則として対象としない。
別表第3(第3条関係)
イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
事業周知に要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等への制作費 | ||
抽選券、福引券等の印刷経費 | ||
コピー代 | ||
会場設営及び運営委託に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る経費 | ||
イベントの企画又は運営の委託に要する経費 | ||
会場賃借料 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
景品購入費 | ||
抽選会、福引等の景品 | 景品単価300,000円以下、総額3,000,000円以下の部分とする。 等級及び当選者を確認できるものを具備すること。 不特定多数の者にあらかじめ周知すること。 | |
記念品購入費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知すること。 | |
イベント参加者用記念品 | ||
イベント来場者用記念品 | ||
出演料 | ||
大道芸、コンサート等への出演者に対する経費 | 1件当たり1日1,000,000円以下の部分 | |
その他諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む。 | |
道路使用許可手数料 | ||
送料 | ||
事業系一般廃棄物処理手数料 | ||
イベント事業のために臨時に雇用した短期雇用者の賃金 | 国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号)別表第6に定めるところにより算定した同表に掲げる事業補助や軽作業等に従事する職の区分の時間額報酬の額(以下「会計年度任用職員時間額報酬最低額」という。)を上限とする。 | |
イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | 行政機関に対する謝礼は除く。 | |
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備すること | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | 物品等の保管目的は除く。 | |
光熱水費 | 使用用途及び使用量が明確な部分 | |
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | 総額10,000円以下の部分 | |
振込手数料 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は、事例である。
2 1,000,000円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表第3の2(第3条関係)
イベント事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する同一生計の親族に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
景品購入費及び記念品購入費のうち以下の経費 | ||
景品単価が300,000円を超える景品購入費 | ||
総額で3,000,000円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されて商店街が発行する商品券購入費 | ||
イベント事業以外の商店街事業に使用できるもの | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く。 | |
イベント事業に直接必要のない経費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
総額10,000円を超える撮影費 | ||
広告宣伝費以外に係るコピー代 |
備考 各区分に掲げる細区分の事項は、事例である。
別表第4(第3条関係)
活性化事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
施設整備事業等に要する経費 | ||
施設の設置、改修及び撤去に係る工事費 | ||
建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費 | ||
宅配用等の車両購入費 | ||
工事実施に係る施設、施工管理等を委託する経費 | ||
レイアウト、デザイン等を委託する経費 | ||
空き店舗の改装費 | ||
空き店舗借上げのための建物賃借料 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する前月の末日までを限度とし、月額限度は、300,000円とする。 | |
駐車場用地借上げのための土地賃借料 | ||
機器、設備、物品、特殊車両等の賃借料 | ||
販売促進事業に要する経費 | ||
各種カード端末機等の購入経費 | ||
ホームページの作成等を専門会社に委託する経費 | ||
ホームページ作成等に伴うパソコン購入費 | ||
フラッグ、商店街カード等の購入費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
イベントに係る経費 | 別表第3のとおり | |
活性化事業に要する諸経費 | ||
専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 | ||
各種調査に係る謝金、旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
事業に要する送料、運送代、自動車借上料 | ||
事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | ||
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
振込手数料 | ||
空き店舗等を活用した事業に係る人件費 | 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月の末日までを限度とし、月額限度は、150,000円とする。 事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費を対象とする。 |
備考
1 各区分に掲げる細区分の事項は、事例である。
2 1,000,000円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定する事。
3 事業開始日とは、空き店舗等を活用した事業に係る建物賃借料又は人件費のいずれか早い方の支払が発生した月の初日をいう。この場合において、各経費の補助期間の終期は、同一とする。
別表第4の2(第3条関係)
活性化事業の補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費 | アーケードの再塗装を除く。 | |
既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費 | 塗装及び根巻き補修を除く。 | |
既存施設の消耗品の交換に係る経費 | ||
土地の取得、賃貸、造成、補償に係る経費 | 駐車場・駐輪場用地の借り上げを除く。 | |
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
次に掲げる経費単価を越える部分に係る経費 | ||
短期雇用者の時間給 | 会計年度任用職員時間額報酬最低額を上限とする。 | |
専門家、委員等に対する謝金 | 1時間当たり13,700円 | |
パソコン1台当たりの購入単価 | 200,000円 | |
活性化事業以外の商店街事業に使用できるものであって次に掲げるもの | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
使用しないカード等の消耗品の購入費 | ||
イベントに係る経費 | ||
専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料 | ||
各種調査に係る謝金、旅費 | ||
会場賃借料 | ||
テキスト、参考図書、資料等の購入費 | ||
テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費 | ||
研修会、講演会等への参加費 | ||
上記経費に付随する経費 | 別表第3のとおり |
備考 各区分に掲げる細区分は、事例である。
別表第5(第4条関係)
補助率及び補助限度額
補助事業区分 | 補助率 | 補助限度額(1事業当たり) | 補助対象経費 |
イベント事業 | 3分の2 | 3,000,000円 | 別表第3のとおり |
活性化事業(法人化商店街が実施する場合を除く。) | 3分の2 | 50,000,000円 | 別表第4のとおり |
活性化事業(法人化商店街が実施する場合に限る。) | 6分の5 | 75,000,000円 | 別表第4のとおり |
キャッシュレス対応事業(法人化商店街が実施する場合を除く。) | 6分の5 | 50,000,000円 | 別表第4のとおり |
キャッシュレス対応事業(法人化商店街が実施する場合に限る。) | 6分の5 | 75,000,000円 | 別表第4のとおり |
組織力強化事業 | 12分の11 | 20,000,000円 | 別表第4のとおり |
多言語対応事業 | 6分の5 | 5,000,000円 | 別表第4のとおり |
小額支援事業 | 9分の8 | 555,000円 | |
若手・女性支援事業 | 9分の8 | 555,000円 | 別表第3のとおり |
組織活力向上支援事業 | 12分の11 | 5,250,000円 | 別表第3のとおり |
女性活躍推進事業 | 12分の11 | 583,000円 |
備考
1 イベント事業と活性化事業をあわせて実施する場合は、上記の表に基づき算出した額を合計した金額とする。
2 複数の商店街等が共同又は協力をしてイベント事業又は活性化事業を行う場合は、各商店街等の上記の表により算出したそれぞれの範囲内の額を合計した金額とする。
3 第2条第1項第3号エに規定する会則等を有していない商店街が実施するイベント事業及び活性化事業については、補助限度額を200,000円とする。
4 商店街が実施する活性化事業については、補助限度額を10,000,000円とする。
5 法人化商店街が実施する活性化事業については、商店街が設立された当該年度又は翌年度に実施するものに限る。
別表第6(第13条関係)
1 | 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。 |
2 | 取得財産等については、商店街等が行う事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運営を図ること。 |
3 | 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、市長の承認を受けること。 |
4 | 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、交付した補助金の全額又は一部に相当する金額を市長に納付すること。 |
5 | 補助事業の完了後、市長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合における公開期間は、補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年とする。 |
様式 略