○国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(本部の会議の審議事項)

第3条 本部長が招集する会議において、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた市の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 物資の確保に関すること。

(8) 市内の生活環境の保全その他の市民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の自治体その他の関係機関との連携に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。

(副本部長)

第4条 法第35条(市町村対策本部の組織)第3項の規定に基づき市長が指名する副本部長は、副市長及び教育長の職にある者とする。

2 条例第4条(職務)第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第2順位副市長、順序規則に規定する第1順位副市長、教育長の順序によりこれを行うものとする。

(令和2年規則第45号・一部改正)

(条例第3条第2項第4号本部員)

第5条 条例第3条(組織)第2項第4号に定める本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条(職の設置)第1項に規定する部長

(2) 国分寺市組織規則第5条第2項第1号に規定する担当部長

(5) 会計管理者

(平成26年規則第47号・平成27年規則第13号・一部改正)

(職務権限)

第6条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、平常の市の組織における職務権限の例により本部の事務を処理する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(平成30年規則第60号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年3月29日 規則第31号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第47号
平成27年3月17日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第60号
令和2年4月17日 規則第45号