○国分寺市立中学校課外部活動参加費補助金の交付に関する要綱
平成25年3月19日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立中学校の部活動の一環として行う体育的各種競技の対外試合及び文化的対外活動(以下「大会」という。)に参加する生徒の参加費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(対象の大会)
第3条 補助金の交付の対象となる大会は、次に掲げる団体が主催し、又は共催する大会とする。
(1) 東京都中学校体育連盟
(2) 東京都公立中学校教育研究会
(3) 北多摩公立中学校教育研究会
(4) 前3号に掲げるもののほか国分寺市教育委員会が参加を認める大会
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する大会に参加する生徒が負担する参加費等大会に参加するのに要する経費とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、対象経費とすることができる。
(交付の申請)
第5条 校長は、補助金の交付を受けようとするときは、原則として対象経費を支払った日が属する月の翌月5日までに、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 課外部活動参加費補助金総括表兼受領書
(2) 課外部活動参加費補助金実績簿
(3) 領収書
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を補助金交付・不交付決定通知書により、当該校長に通知するものとする。
(清算等)
第7条 補助金の交付を受けた校長は、当該課外部活動を担当する教諭に参加費相当額を交付するものとする。この場合において、参加費相当額の交付を受けた教諭は、受領書に押印するものとする。
2 校長は、前項の受領書の写しを保管し、原本を市長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。