○国分寺市コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成25年10月3日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の推進及び地域福祉の増進を図るため、地域の団体が行うコミュニティ活動に対し、予算の範囲内で国分寺市コミュニティ助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティ助成事業」とは、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が宝くじの社会貢献広報事業としてコミュニティ活動(文化公演及びスポーツフェアに関するものを除く。)に対して助成を行う事業をいう。

(対象事業等)

第3条 助成金の交付の対象事業、事業の内容、助成対象経費及び金額は、次の表のとおりとする。

対象事業

事業の内容

助成対象経費

金額

一般コミュニティ助成事業

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業

コミュニティ活動に直接必要な設備及び備品(建築物、消耗品は除く。)の整備に要する経費

1,000,000円から2,500,000円まで

(対象団体)

第4条 この要綱の助成金の交付対象となる団体は、市内の自治会、町内会その他の団体とする。

(事業計画書の事前承認)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、市長が別に定める期日までに国分寺市コミュニティ助成事業事前承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 事業計画書及び予算書

(3) 見積書等の金額積算根拠に関する書類

(4) 事業内容に関する資料

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、当該申請のあった事業について、センターが定めるところによりコミュニティ助成事業に係る助成の申請を行うものとする。

3 市長は、前項の助成の申請に係る決定の通知を受けたときは、当該決定の結果を国分寺市コミュニティ助成事業事前承認・不承認通知書(様式第2号)により第1項の規定による申請をした団体に通知するものとする。

(申請手続)

第6条 前条第3項の規定による承認の通知を受けた団体は、国分寺市コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市コミュニティ助成事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することと決定した場合において、当該助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(助成金の請求)

第8条 前条第1項の規定により助成決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、速やかに国分寺市コミュニティ助成事業助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第9条 助成団体は、当該助成の決定を受けた助成事業が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市コミュニティ助成事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 助成事業の内容を変更するとき。

(2) 助成事業の経費の配分を変更するとき。

(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、国分寺市コミュニティ助成事業計画変更(廃止)承認・不承認通知書(様式第7号)により、当該申請をした助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 助成団体は、助成事業を完了したとき又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該事由の発生後速やかに国分寺市コミュニティ助成事業助成金実績報告書(様式第8号)に助成事業に係る決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(取消し)

第11条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第7条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第9条第1項の規定に違反して市長の承認を受けずに、助成事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は助成事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(5) その他市長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(助成金の確定)

第12条 市長は、第10条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る助成事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているか審査し、適当と認める額を確定し、国分寺市コミュニティ助成事業助成金額確定通知書(様式第9号)により、当該助成団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金額を確定した場合において、既に当該額を超えて助成金を助成団体に交付しているときは、確定した助成金額を超える部分について返還させるものとする。この場合において、国分寺市コミュニティ助成事業助成金返還請求書(様式第10号)により、当該助成団体に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるところによる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業に係る助成の決定を受けている団体は、この要綱による改正後の第5条第3項の規定による承認の通知を受けた団体とみなす。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市コミュニティ助成事業助成金交付要綱

平成25年10月3日 要綱第18号

(令和3年7月1日施行)