○国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条(利用範囲)第2項の規定に基づく個人番号の利用について必要な事項を定めるものとする。

(令和5年条例第2号・全改)

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。

(令和5年条例第2号・全改)

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市の機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる市の機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 市の機関は、前項に掲げる事務を処理するために必要な限度で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳事務の処理に関して保有する特定個人情報を利用することができる。

3 別表第2の左欄に掲げる市の機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。

4 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該市の機関が保有するものを利用することができる。

5 第3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平成27年条例第52号・追加、令和5年条例第2号・旧第37条繰上・一部改正、令和6年条例第3号・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。

(平成27年条例第52号・旧第46条繰下、平成27年条例第54号・旧第47条繰下、令和5年条例第2号・旧第48条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条から第17条までの規定 平成28年1月1日

(2) 情報提供等記録に関する部分の規定 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年条例第37号・一部改正)

(準備行為)

2 実施機関は、この条例(前項各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成27年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第28条及び第29条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条(施行期日)第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

2 国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例の一部改正)

3 国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成11年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の26の項の改正規定及び同表29の項特定個人情報の欄第4号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に第5条の規定による改正前の国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(以下「旧番号利用条例」という。)第20条第1項、第25条第1項、第29条第1項又は第32条第1項の規定による請求がされた場合における旧番号利用条例に規定する特定個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等中止については、なお従前の例による。

3 令和4年度の旧番号利用条例の運用状況に係る旧番号利用条例第47条の規定による公表については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和6年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成27年条例第52号・追加、令和4年条例第31号・令和5年条例第2号・令和5年条例第28号・令和7年条例第36号・一部改正)

市の機関

事務

1 市長

国分寺市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第34号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

国分寺市特殊疾病者福祉手当条例(平成3年条例第13号)による特殊疾病者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

国分寺市心身障害者特例福祉手当条例(平成17年条例第48号)による心身障害者特例福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第33号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

国分寺市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第22号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第6号)による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例(令和4年条例第30号)による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

住登外者宛名番号管理機能(市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平成27年条例第52号・追加、平成28年条例第37号・平成30年条例第32号・令和2年条例第2号・令和4年条例第31号・令和5年条例第2号・令和5年条例第28号・令和6年条例第3号・令和6年条例第43号・令和7年条例第36号・一部改正)

市の機関

事務

特定個人情報

1 市長

国分寺市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 国分寺市特殊疾病者福祉手当条例による特殊疾病者福祉手当の支給に関する情報(以下「特殊疾病者福祉手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 国分寺市心身障害者特例福祉手当条例による心身障害者特例福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者特例福祉手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

国分寺市特殊疾病者福祉手当条例による特殊疾病者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 国分寺市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する情報(以下「心身障害者福祉手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 心身障害者特例福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(7) 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

国分寺市心身障害者特例福祉手当条例による心身障害者特例福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 心身障害者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(3) 特殊疾病者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

国分寺市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(7) 国分寺市乳幼児医療費助成条例による乳幼児医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) 国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による義務教育就学児の医療費の助成に関する情報(以下「義務教育就学児医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(9) 国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等の医療費の助成に関する情報(以下「高校生等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(10) 心身障害者の医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(11) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国分寺市乳幼児医療費助成条例による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 国分寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 義務教育就学児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(8) 高校生等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(9) 心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(10) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

国分寺市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(7) 乳幼児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(8) 高校生等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(9) 心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(10) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

国分寺市高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(7) 乳幼児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(8) 義務教育就学児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(9) 心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(10) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条(用語の定義)第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 心身障害者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 特殊疾病者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(7) 心身障害者特例福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(8) 国分寺市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(9) 社会福祉法人及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減に関する情報(以下「介護保険利用者負担額軽減関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(10) 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する情報(以下「重度心身障害者手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

11 市長

心身障害者の医療費の助成に関する条例による心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条(他の法令による給付等との調整)の政令で定める給付又は事業に関する情報であって規則で定めるもの

(8) ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(9) 乳幼児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(10) 義務教育就学児医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(11) 高校生等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

(12) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 心身障害者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 特殊疾病者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 心身障害者特例福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(7) 児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

(8) 介護保険利用者負担額軽減関係情報であって規則で定めるもの

(9) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(10) 重度心身障害者手当関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

24 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

25 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

26 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

27 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

28 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は高齢者保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(2) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

29 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(2) 公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 心身障害者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(4) 特殊疾病者福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 心身障害者特例福祉手当関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの

(7) 介護保険利用者負担額軽減関係情報であって規則で定めるもの

(8) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(9) 重度心身障害者手当関係情報であって規則で定めるもの

30 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

31 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 国民健康保険法による保健事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律による高齢者保健事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

32 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

33 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

34 市長

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

35 市長

前各項の中欄に掲げる事務及び法別表の各項の下欄に掲げる事務(法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年10月1日 条例第34号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成27年10月1日 条例第34号
平成27年12月22日 条例第52号
平成27年12月22日 条例第54号
平成28年12月28日 条例第37号
平成29年6月7日 条例第12号
平成30年10月1日 条例第32号
令和2年3月31日 条例第2号
令和3年10月5日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第31号
令和5年3月30日 条例第2号
令和5年9月29日 条例第28号
令和6年3月29日 条例第3号
令和6年10月7日 条例第43号
令和7年12月23日 条例第36号