○国分寺市証明書等コンビニ交付実施規則
平成28年6月29日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人番号カード又は移動端末設備(以下「個人番号カード等」という。)を利用して、コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により証明書等を交付する業務(以下「証明書等コンビニ交付」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令和5年規則第46号・一部改正)
(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。
(2) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2(登録の更新)第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。
(3) 多機能端末機 市の情報システムと通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、第4条第1項に規定する利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。
(令和5年規則第46号・一部改正)
(交付日及び交付時間)
第3条 証明書等コンビニ交付を行う日は、日曜日から土曜日までとする。ただし、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。
2 証明書等コンビニ交付を行う時間は、午前6時30分から午後11時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付を行う日若しくは時間を変更し、又は臨時に休止日を定めることができる。
(証明書等コンビニ交付を利用できる者)
第4条 証明書等コンビニ交付を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されており、かつ、個人番号カードの交付を受けている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、証明書等コンビニ交付を利用することができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(令和5年規則第46号・一部改正)
(交付する証明書等)
第5条 証明書等コンビニ交付により交付する証明書等は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 戸籍の全部(個人)事項証明書
(4) 戸籍の附票の写し
(5) 市民税・都民税課税(非課税)証明書
(6) 市民税・都民税所得証明書
(令和6年規則第92号・一部改正)
(証明書等の交付請求等)
第6条 利用者は、自己の個人番号カード等を使用し、多機能端末機に個人番号カードを使用する場合にあっては電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)第2項に、移動端末設備を使用する場合にあっては同令第59条の3(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)第2項に、それぞれ規定する暗証番号(次条において「暗証番号」という。)その他必要な事項を自ら入力することにより、証明書等の交付を請求するものとする。
2 利用者は、前項の規定による請求に際し、国分寺市事務手数料条例(昭和34年条例第11号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、公的個人認証法第38条(利用者証明検証者の義務)第1項の規定による確認をするものとする。
4 市長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めたときは、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。
(令和5年規則第46号・一部改正)
(暗証番号の管理等)
第7条 利用者は、暗証番号を自らの責任において管理し、他人に漏らしてはならない。
2 利用者は、個人番号カード等を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(令和5年規則第46号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第46号)
この規則は、国分寺市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年条例第21号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定及び第4条第1項の改正規定(「できる者」の次に「(以下「利用者」という。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第92号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。