○国分寺市保育所等における業務効率化推進のための補助金交付要綱
平成28年12月27日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内の民営保育所(園)及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)におけるICT化(情報通信技術が整備されることをいう。以下同じ。)の推進に関する事業に対し、予算の範囲内で保育所等における業務効率化推進のための補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 民営保育所(園) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第7項に規定する幼保連携型認定こども園のうち、国及び地方公共団体以外の者が経営するもの並びに東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福推第1157号)に規定する認証保育所をいう。
(2) 地域型保育事業 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。
(3) 保育業務支援システム 保育所等の特性に応じ、保育士の業務負担軽減を図るため、電子計算機を利用して園児台帳、指導計画、保育日誌等を作成、管理及び記録するシステムをいう。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等におけるICT化を推進するために保育業務支援システムを導入する事業(以下「ICT化推進事業」という。)とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、補助対象事業の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。
(補助要件)
第5条 ICT化推進事業において導入する保育業務支援システムは、次に掲げる要件を満たし、かつ、保育の質の向上に配慮されたものとする。
(1) 他の機能と連動した園児台帳の作成及び管理機能を有すること。
(2) 園児台帳と連動した指導計画の作成機能を有すること。
(3) 園児台帳及び指導計画と連動した保育日誌の作成機能を有すること。
(4) 園児台帳と連動した園児の登降園時間の記録及び管理機能を有すること。
(5) 保護者との連絡に関する機能を有すること(前各号に規定する機能を有するシステムと別のシステムにおいて有する場合を含む。)。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに国分寺市保育所等における業務効率化推進のための補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 国分寺市保育所等における業務効率化推進のための補助金事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に係る見積書及びその内訳明細書
(3) 導入する保育業務支援システムの有する機能等を確認できる書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、国分寺市保育所等における業務効率化推進のための補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書又は事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
(2) 導入された保育業務支援システムの仕様等が確認できる書類
2 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前条の規定により、補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(事故報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市保育所等における業務効率化推進のための補助金事業事故報告書(様式第10号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
(関係書類の整理保管)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
ICT化推進事業 | 保育業務支援システムの導入に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 購入費(附属備品の購入費を含む。) (2) リース料 (3) 保守料 (4) 工事費 (5) 通信費 (6) 前各号の経費に係る消費税 | 一の保育所等につき、1,000,000円を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
様式 略