○国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則
平成29年2月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45(地域支援事業)第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業)
第2条 総合事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
(2) 一般介護予防事業
(利用の手続)
第3条 総合事業を利用しようとする第1号被保険者は、省令第140条の62の4(法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者)第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当することについて市長の確認を受けるものとする。
(被保険者証等の交付)
第4条 市長は、前条第2項の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容を審査し、同条第1項の基準に該当する者に対し、国分寺市介護保険実施規則(平成13年規則第33号。以下「実施規則」という。)第5条(第2号被保険者の被保険者証の申請等)第2項に規定する介護保険被保険者証及び実施規則第7条の2(利用者の自己負担)に規定する介護保険負担割合証を交付する。
(利用の制限)
第5条 市長は、前条の規定により介護保険被保険者証を交付した者(以下「利用者」という。)に次に掲げる事由が生じたときは、当該利用者の総合事業の利用を制限することができる。
(1) 入院加療を要する病態であるとき。
(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者に起因する理由によりサービスの提供が困難であると市長が判断したとき。
(介護予防・生活支援サービス事業の費用の額)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業の費用の額の算定は、別表第2のとおりとする。
(利用者負担)
第7条 介護予防・生活支援サービス事業の利用者が負担する利用料は、別表第3のとおりとする。
2 総合事業の実施に当たり実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(苦情対応)
第8条 市長は、総合事業の利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの総合事業に関する苦情等に迅速かつ適切に対応するため、窓口の設置その他必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定により受け付けた苦情等の内容その他必要な事項を記録しなければならない。
3 市長は、苦情等のうち市による対応が困難なものの対応(利用者等からの苦情申立てに基づき行う事業者に対する調査並びに指導及び助言を含む。)を東京都国民健康保険団体連合会に依頼することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令和3年規則第30号・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る特例)
2 令和3年4月1日から同年9月30日までの間、介護予防・生活支援サービス事業の費用の額は、別表第2に定める単位数により算定した単位数の1000分の1001に相当する単位数により算定する。
(令和3年規則第30号・追加)
附則(平成30年規則第59号)
この規則中別表第3の改正規定は公布の日から、別表第2の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第3の改正規定 平成30年8月1日
(2) 第2条の規定 平成30年10月1日
(経過措置)
2 平成31年3月31日までの間、この規則による改正後の別表第2の2の表1の項から3の項までの規定の適用については、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者(現に従事している者に限る。)を配置している場合は、所定単位に100分の70を乗じる。
3 附則第1項第1号に掲げる施行の日前に行われた訪問型サービス事業及び通所型サービス事業に係る利用料については、なお従前の例による。
4 附則第1項第2号に掲げる施行の日前に行われた訪問型サービス事業及び通所型サービス事業に係る費用の額の算定及び利用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定及び利用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第63号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、令和6年4月1日以後に行われる介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定について適用し、同日前に行われた介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の規定は、施行日以後に行われる介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定について適用し、施行日前に行われた介護予防・生活支援サービス事業に係る費用の額の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区分 | 内容 |
訪問型サービス事業(第1号訪問事業として行う事業をいう。以下同じ。) | 従前相当サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービスとして省令第140条の63の6(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準)第1号に規定する基準により実施するもの |
訪問型サービスA | 省令第140条の63の6第2号に規定する基準により実施するもの | |
訪問型サービスB | 日常生活支援を必要とする高齢者を対象として住民が主体となって行うもの | |
訪問型サービスC | 生活機能を改善するための運動器機能の向上等を目的として短期的に提供するもの | |
通所型サービス事業(第1号通所事業として行う事業をいう。以下同じ。) | 従前相当サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービスとして省令第140条の63の6第1号に規定する基準により実施するもの |
通所型サービスA | 省令第140条の63の6第2号に規定する基準により実施するもの | |
通所型サービスB | 日常生活支援を必要とする高齢者を対象として、住民が主体となって行なうものであって地域の住民が相互に交流する機会を提供するもの | |
通所型サービスC | 生活機能を改善するための運動器機能の向上等を目的として短期的に提供するもの | |
介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業として行う事業をいう。以下同じ。) | ケアマネジメントA | 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知。以下この表において「実施通知」という。)に定めるケアマネジメントAとして実施するもの |
ケアマネジメントB | 実施通知に定めるケアマネジメントBとして実施するもの | |
ケアマネジメントC | 実施通知に定めるケアマネジメントCとして実施するもの | |
高額介護予防サービス費相当事業 | 介護予防・生活支援サービス事業に要した費用について、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の例により、支給を行う事業 |
別表第2(第6条関係)
(平成30年規則第59号・平成30年規則第74号・令和元年規則第16号・令和2年規則第21号・令和3年規則第30号・令和4年規則第63号・令和6年規則第45号・令和6年規則51号・一部改正)
1 介護予防・生活支援サービス事業の費用の額算定方法
区分 | 算定の方法 | |
訪問型サービス事業 | 従前相当サービス | 省令第140条の63の2(法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準(第1号訪問事業に係るものに限る。)により算定するものとする。 |
訪問型サービスA | 2の表に定める単位数に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める国分寺市の地域区分における訪問介護の割合及び10円を乗じて算定するものとする。 | |
通所型サービス事業 | 従前相当サービス | 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準(第1号通所事業に係るものに限る。)により算定するものとする。 |
通所型サービスA | 3の表に定める単位数に、単価告示に定める国分寺市の地域区分における通所介護の割合及び10円を乗じて算定するものとする。 | |
介護予防ケアマネジメント事業 | ケアマネジメントA | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める単位数に、単価告示に定める国分寺市の地域区分における介護予防支援の割合及び10円を乗じて算定するものとする。 (1) ケアマネジメントA 442単位 (2) ケアマネジメントB 359単位 (3) ケアマネジメントC 442単位 |
ケアマネジメントB | ||
ケアマネジメントC |
備考
1 介護予防ケアマネジメント事業の実施に関し、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「第1号事業支給費算定基準告示」という。)に定める介護予防ケアマネジメント費の例により、高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位の100分の1に相当する単位を減算する。
2 ケアマネジメントA及びケアマネジメントBの実施に関し、初回にあっては、300単位を加算する。
3 ケアマネジメントAの実施に関し、第1号事業支給費算定基準告示に定める介護予防ケアマネジメント費の例により、委託連携加算として300単位を加算する。
2 訪問型サービス事業(訪問型サービスA)単位表
区分 | 単位 | |
1 | 訪問型サービス費 | 45分以上60分未満の利用1回につき235単位 |
2 | 初回加算 | 1月につき200単位 |
備考
1 事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は事業所と同一の建物(以下この項から備考第3項までにおいて「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行う場合は、所定単位に100分の90(正当な理由なく、前6月間に提供したサービスの総数に占める同一敷地内建物等に居住する利用者に行ったサービスの割合が、当該総数の100分の90以上である場合にあっては、100分の88)を乗じる。
2 前項の規定にかかわらず、同一敷地内建物等に居住する50人以上の利用者にサービスを行う場合は、所定単位に100分の85を乗じる。
3 同一の建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する20人以上の利用者にサービスを行う場合は、所定単位に100分の90を乗じる。
4 初回加算は、新規に訪問型サービスAに係る計画を作成した利用者に対して初回の訪問型サービスを行った日からその日の属する月の末日までの間において、サービス提供責任者が訪問型サービスを行った場合又は訪問型サービスを行う訪問介護員等にサービス提供責任者が同行した場合に加算する。
5 介護職員等処遇改善加算は、第1号事業支給費算定基準告示に定める訪問型サービス費の例により、該当する区分ごとの単位について算定する。
6 この表によりがたいものについては、第1号事業支給費算定基準告示に定める訪問型サービス費の例による。
3 通所型サービス事業(通所型サービスA)単位表
区分 | 単位 | |
1 | 通所型サービス費 | (1) 所要時間(通所型サービス計画に位置付けられた通所型サービスを行うのに要する標準的な時間をいう。以下同じ。)が1時間30分以上3時間未満の場合 ア 送迎なし 1回につき350単位 イ 送迎あり 1回につき389単位 (2) 所要時間が3時間以上の場合 ア 送迎なし 1回につき365単位 イ 送迎あり 1回につき405単位 |
2 | サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき22単位 (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき18単位 (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1回につき6単位 |
備考
1 この表における用語の意義は、第1号事業支給費算定基準告示において使用する用語の例による。
2 通所型サービス費について、利用者の数が利用定員を超える場合には、所定単位に100分の70を乗じる。
3 通所型サービス費について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位に100分の70を乗じる。
4 介護職員等処遇改善加算は、第1号事業支給費算定基準告示に定める通所型サービス費の例により、該当する区分ごとの単位について算定する。
5 この表によりがたいものについては、第1号事業支給費算定基準告示に定める通所型サービス費の例による。
別表第3(第7条関係)
(平成30年規則第59号・平成30年規則第74号・平成31年規則第17号・令和3年規則第30号・一部改正)
備考
1 一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業の利用料については、法第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)各項の規定の例による。
2 訪問型サービス事業(従前相当サービスに限る。)及び通所型サービス事業(従前相当サービスに限る。)の利用者は、法の定めるところにより当該事業に要した費用と第1号事業支給費の差額を負担する。
別記様式(第3条関係)
略