○国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則
平成29年12月11日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、附属設備等について申請する場合は、使用する日までとする。
3 市が主催する事業及び市長が特に認める事業に係る使用については、前項の規定は適用しない。
(使用の取消し等の申請)
第4条 承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、ココブンジプラザ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、使用の変更は、1回を限度とする。
(1) 附属設備等 使用する日まで
(2) セミナールーム(Aホール及びBホールと同時に使用する場合を除く。) 使用する日の30日前まで
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 使用する日の60日前まで
(承認書の提示)
第5条 使用者は、ココブンジプラザの使用に際し、承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。
(1) 市が主催する事業 免除
(2) 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する学校が主催する事業 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市内に所在するもので前号の学校を除くものが主催する事業 100分の30減額
(4) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)、障害者を扶養する者又はこれらの者で構成する団体が主催する事業 100分の30減額
(5) その他市長が特に認める事業 100分の30減額又は免除
(使用料の返還)
第8条 条例第9条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。
(特別の設備等の申請)
第10条 条例第11条(特別の設備等の使用)の規定により使用者がココブンジプラザに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、使用申請書又は変更等申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用時間)
第11条 使用時間は、使用の承認をした使用区分とする。
2 使用時間の延長は、他の使用に支障のないときに限り承認する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、ココブンジプラザ施設使用時間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
5 使用者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに超過使用料を納入しなければならない。
(連続使用の制限)
第12条 市長は、同一の使用者が同一の目的で使用するときは、連続して8日(休館日を除く。)を超える期間を承認しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入場制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、ココブンジプラザへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すと認められる者
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(管理上の入室)
第14条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(広告類の掲示等の禁止)
第15条 ココブンジプラザ(使用の承認を受けた施設内を除く。)においては、許可を受けた広告その他これに類するもの以外のものを掲示し、又は配布してはならない。
(指定管理者に関する読替え)
第16条 条例第15条(指定管理者による管理)の規定によりココブンジプラザの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第1項、第3条、第4条、第8条から第10条まで(第8条第2項を除く。)、第11条第3項及び第4項、第12条並びに第13条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第10号から様式第13号までの規定(様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(令和2年規則第84号・追加)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和2年規則第84号・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、第2条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則の規定によりなされたココブンジプラザの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則の規定による多目的スペースの使用の申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)
使用の申請の受付期間
施設名 | 使用者区分 | 受付期間 |
Aホール、Bホール及び控室 | 市民 | 使用する日の属する月の6箇月前の初日の午前9時から使用する日の前日までの間(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選によりAホール又はBホールの予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の7箇月前の20日から26日までの間、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては当該申込みの日から7日間) |
一般 | 使用する日の属する月の5箇月前の初日の午後1時から使用する日の前日までの間 | |
セミナールーム | 市民 | 使用する日の属する月の3箇月前の初日の午前9時から使用する日までの間(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の4箇月前の20日から26日までの間、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては当該申込みの日から7日間)。ただし、Aホール及びBホールを同時に使用する者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホール及びBホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
一般 | 使用する日の属する月の2箇月前の初日の午後1時から使用する日までの間。ただし、Aホール及びBホールを同時に使用する者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホール及びBホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
備考
1 市民とは、市内に居住している者若しくは市内に居住している者の数が全体の2分の1以上の割合を占める団体が使用する場合又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が当該事務所若しくは事業所が行う事業に使用する場合をいう。
2 一般とは、前項に規定する場合以外の場合をいう。
3 受付期間の初日が休館日に当たる場合は、その翌日から受け付けるものとする。ただし、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定により使用の申請を行う場合は、この限りでない。
別表第2(第6条関係)
1 附属設備等の使用料(ホール)
(単位 円)
分類 | 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 |
楽器 | グランドピアノ | 1台 | 1,500 | 調律料は含まない。 |
映像・音響設備 | マイクロホン | 1本 | 500 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500 | ||
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 500 | ||
映像・音響機器ワゴン | 1式 | 1,500 | ||
プロジェクター | 1台 | 1,000 | Aホール | |
電動スクリーン | 1台 | 500 | Aホール | |
移動型プロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
移動型スクリーン | 1台 | 500 | ||
その他 | 紅白幕 | 1式 | 100 | |
持込器具使用電源 | 1kw | 100 | 1kw未満端数切捨て |
備考
1 使用料は、各使用区分ごとの単価とする。ただし、全日使用する場合には、2使用区分の使用料とする。
2 使用区分を超過した場合の使用料は、超過1時間(単位時間未満の端数は切り上げる。)につき、当該単価の25パーセントの額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の承認を受けた場合の中間時間については、超過使用料を徴収しない。
4 附属設備等を施設外へ持ち出すことは、禁止する。
2 附属設備等の使用料(セミナールーム)
(単位 円)
分類 | 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 |
映像設備 | 移動型プロジェクター | 1台 | 1,000 | |
移動型スクリーン | 1台 | 500 | ||
その他 | 持込器具使用電源 | 1kw | 100 | 1kw未満端数切捨て |
備考
1 使用料は、午前の使用区分の単価とする。ただし、4使用区分以上使用する場合には当該単価の2倍の額の使用料とし、午後1、午後2、夜間1又は夜間2を使用する場合には当該単価の2分の1の額の使用料とする。
2 使用区分を超過した場合の使用料は、超過30分(単位時間未満の端数は切り上げる。)につき、当該単価の12.5パーセントの額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
3 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の承認を受けた場合の中間時間については、超過使用料を徴収しない。
4 附属設備等を施設外へ持ち出すことは、禁止する。
別表第3(第8条関係)
使用料の返還率
区分 | Aホール、Bホール及び控室 | セミナールーム |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 100% | 100% |
使用する日の90日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 100% | 100% |
使用する日の60日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 75% | 100% |
使用する日の30日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 50% | 100% |
使用する日の20日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 75% |
使用する日の10日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 50% |
備考
1 使用する日が2日以上連続しているときは、その初日をもって使用する日とする。
2 使用する日の変更をした場合の取消しについては、変更前の使用する日と変更後の使用する日のいずれか早い日を使用する日とする。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第7条関係)
略
様式第9号(第7条関係)
略
様式第10号(第9条関係)
略
様式第11号(第11条関係)
略
様式第12号(第11条関係)
略
様式第13号(第11条関係)
略