○国分寺市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成31年3月15日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市子ども・子育て利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1号に掲げる事業をいう。以下「利用者支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 市長は、利用者支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て応援パートナー事業
(2) 保育コンシェルジュ事業
(3) 子育て世代包括支援事業
(4) 国分寺市出産・子育て応援事業実施規則(令和7年規則第65号)に基づく妊婦等包括相談支援事業
(子育て応援パートナー事業)
第4条 市長は、子育て応援パートナー事業として、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援(以下「地域子ども・子育て支援事業等」という。)に関する子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言、相談、利用の支援等に関すること。
(2) 地域の子育てに係る社会資源の育成等に関すること。
(3) 利用者支援事業の広報及び啓発に関すること。
(4) その他子ども及びその保護者の支援のため市長が必要と認めること。
2 子育て応援パートナー事業は、次に掲げる場所(以下「実施場所」という。)において行う。
(1) 東部地区拠点親子ひろば(国分寺市親子ひろば事業実施要綱(平成15年要綱第7号。以下この項において「要綱」という。)別表に規定する国分寺市南町住宅109号室を実施場所とする親子ひろば事業をいう。)
(2) 西部地区拠点親子ひろば(要綱別表に規定する旧国分寺市立子ども家庭支援センターを実施場所とする親子ひろば事業をいう。)
(3) 中部地区拠点親子ひろば(要綱別表に規定するいずみプラザを実施場所とする親子ひろば事業をいう。)
(子育て応援パートナー)
第5条 市長は、子育て応援パートナー事業の実施のため、実施場所に、子育て応援パートナーを置く。
2 市長は、実施場所ごとに専任の子育て応援パートナーを1人以上置くものとする。
3 子育て応援パートナーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市長が別に定める研修を修了していること。
(2) 市長が別に定める業務において、3年以上(保育士、社会福祉士その他の市長が別に定める資格を有する者にあっては、1年)の実務経験を有すること。
4 子育て応援パートナーは、第4条第1号に掲げる業務を行うため、市の関係部署、福祉事務所、民生委員・児童委員、特定非営利活動法人その他利用者支援事業の実施に必要と認める機関等(以下「関係機関等」という。)その他必要と認める施設を巡回訪問することができる。
2 保育コンシェルジュ事業は、子ども家庭部保育幼稚園課において行う。
(保育コンシェルジュ)
第7条 保育コンシェルジュは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長が別に定める研修を修了していること。
(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認める職員
(関係機関等との連携)
第8条 子育て応援パートナー及び保育コンシェルジュは、関係機関等と連携して事業を実施するものとする。
(委託)
第9条 市長は、子育て応援パートナー事業の一部又は全部を委託することができる。
(子育て世代包括支援事業)
第10条 子育て世代包括支援事業は、次に掲げる業務に関するものとする。
(1) 母子保健及び子育て支援に必要となる実情の把握
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談及び必要な情報の提供
(3) 妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)を対象とした保健指導
(4) 包括的な支援が必要と認められる妊産婦等を対象とした支援計画の策定及び進行管理
(5) 保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連絡調整及び連携体制の整備
(6) 母子保健及び子育て支援に係る研修等地域における支援者等の人材育成及び社会資源の開発
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(妊婦等包括相談支援事業)
第11条 妊婦等包括相談支援事業の実施については、国分寺市出産・子育て応援事業実施規則に定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。