○国分寺市出産・子育て応援事業実施規則
令和7年3月31日
規則第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 妊婦等包括相談支援事業(第3条―第9条)
第3章 妊婦のための支援給付等(第10条―第24条)
第4章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2(妊婦のための支援給付)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項、とうきょうママパパ応援事業実施要綱(平成27年26福保子家第1628号)及び東京都出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年4福保子家第2870号)に基づき、国分寺市出産・子育て応援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法第6条の3第22項に基づき実施する事業をいう。
(2) 妊婦支援給付金 法第10条の2による妊婦のための支援給付として給付する給付金をいう。
(3) 妊婦のための支援給付等 妊婦支援給付金及びとうきょうママパパ応援事業実施要綱により交付する物品をいう。
(4) ゆりかご・こくぶんじ面接 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条(妊娠の届出)の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)をした者に対して行う保健師等による面接をいう。
(5) 妊娠8か月のアンケート等 次に掲げるものをいう。
ア おおむね妊娠8か月の妊婦に対して行うアンケート(以下この号及び第5条において「アンケート」という。)
イ アンケートによる当該妊婦の状況の把握
ウ アンケートに回答した妊婦であって、面接等を希望するものに対して行う面接等
エ アンケートの回答に基づく子育て支援その他市長が必要と認める支援の実施
(6) 出生時の面接 新生児(生後120日を経過しない乳児を含む。以下この号及び第6条において同じ。)を養育する者への乳児家庭全戸訪問事業(国分寺市妊婦・産婦・新生児訪問指導実施規則(平成20年規則第58号)に基づき、産後1年を経過しない産婦及び新生児に対して実施する訪問指導をいう。以下「こんにちは赤ちゃん事業」という。)による訪問等による面接をいう。
(7) ファーストバースデーサポート 次に掲げるものをいう。
イ アンケートによる当該家庭の状況の把握
ウ アンケートの回答に基づく子育て支援その他市長が必要と認める支援の実施
(8) ゆりかご育児パッケージ ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた者に対して交付する子育て用品等をいう。
(9) 出産応援ギフト 妊娠届出後に給付する妊婦支援給付金をいう。
(10) 子育て応援ギフト 出生届出後に給付する妊婦支援給付金をいう。
(11) バースデー育児パッケージ ファーストバースデーサポートのアンケートに回答した者に対して交付する子育て用品等をいう。
第2章 妊婦等包括相談支援事業
(妊婦等包括相談支援事業の内容)
第3条 妊婦等包括相談支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) ゆりかご・こくぶんじ面接
(2) 妊娠8か月のアンケート等
(3) 出生時の面接
(4) ファーストバースデーサポート
(ゆりかご・こくぶんじ面接)
第4条 ゆりかご・こくぶんじ面接の対象者(以下この条において「対象者」という。)は、妊娠の届出をした市内に居住する妊婦とする。
2 ゆりかご・こくぶんじ面接は、保健師等による対面の面接又はオンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)の面接により行うものとする。
3 ゆりかご・こくぶんじ面接の際に、妊娠届出書兼母子健康手帳交付申請書(母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第3条(妊娠の届出)の規定による届出事項の記載があるものに限る。)及び市長が別に定める妊娠届出時アンケートの回答に基づき、母子保健及び育児に係るサービスに関する情報の提供並びに母子保健及び育児に関する支援計画の作成及び支援を行うものとする。
4 ゆりかご・こくぶんじ面接の実施後、必要に応じて支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等により電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。
(妊娠8か月のアンケート等)
第5条 妊娠8か月のアンケート等の対象者は、市内に居住するおおむね妊娠8か月となる妊婦(以下この条において「対象者」という。)とする。
2 市長は、対象者に対し、面接の案内及びアンケートを送付する。ただし、あらかじめ流産し、又は死産したことを把握した対象者に対しては、当該案内及びアンケートの送付は行わないものとする。
3 市長は、アンケートの回答に基づき、妊娠中の面接の希望の有無、妊婦の状況等を確認するものとする。
4 市長は、アンケートの回答に基づき、支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等により電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。
5 市長は、流産し、又は死産した対象者に対し、保健師等による支援及びグリーフケア(流産若しくは死産を経験した者又は子どもを亡くした遺族の複雑な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする仕組みをいう。次条において同じ。)の紹介等を実施するものとする。
(出生時の面接)
第6条 出生時の面接の対象者は、市内に居住する新生児を養育する者(以下この条において「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者に当該新生児の母が含まれる場合には、その母と面接するものとする。
2 出生時の面接は、保健師等によるこんにちは赤ちゃん事業による訪問による面接とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保健師等によるオンラインの面接又は当該対象者の里帰り先の市区町村が実施する訪問等による面接により行うことができる。
3 市長は、出生時の面接後、支援が必要な対象者及びその家族に対し、保健師等による電話、面接(オンラインの面接を含む。)及び訪問等による支援を継続的に実施するものとする。
4 市長は、当該新生児が死亡している場合は、保健師等による支援及びグリーフケアの紹介等を実施するものとする。
(ファーストバースデーサポート)
第7条 ファーストバースデーサポートの対象者は、市内に居住する1歳児を養育する者(以下この条において「対象者」という。)とする。
2 市長は、対象者に対し、アンケートを実施するものとする。この場合において、当該対象者に対し、子育て支援に関する情報を提供するものとする。
3 市長は、アンケートの回答者に対し、必要に応じて、子育て支援その他市長が必要と認める支援を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、個人情報の適正な管理に配慮した上で、効果的な支援が講じられるよう事業の対象となる者に関する情報を関係機関と共有し、連携しながら必要な支援を行うものとする。
(妊婦等包括相談支援事業の検証)
第9条 市長は、妊婦等包括相談支援事業の対象者であって、次の各号のいずれかに該当する者の支援を実施したときは、当該妊婦等包括相談支援事業の効果について、必要な検証を行うものとする。
(1) 心身の不調又は育児不安のある者
(2) 家族からの援助が受けられない状況にある者
(3) その他特に支援が必要であると市長が認める者
第3章 妊婦のための支援給付等
(妊婦のための支援給付等の内容)
第10条 妊婦のための支援給付等の内容は、次のとおりとする。
(1) ゆりかご育児パッケージの交付
(2) 出産応援ギフトの交付
(3) 子育て応援ギフトの交付
(4) バースデー育児パッケージの交付
(ゆりかご育児パッケージの交付対象者)
第11条 ゆりかご育児パッケージの交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた者
(2) ゆりかご・こくぶんじ面接を受けた日に市内に居住する者
(ゆりかご育児パッケージの内容等)
第12条 ゆりかご育児パッケージの交付の個数は、胎児1人につき、1個とする。
2 ゆりかご育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
3 市長は、ゆりかご育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付の状況を適切に把握しなければならない。
4 ゆりかご育児パッケージの交付の手続は、別に定める。
(出産応援ギフトの交付対象者)
第13条 出産応援ギフトの交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
イ 医師による胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示を行った者
(2) 第15条の規定による申請をした日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意を得ている者
(4) 他の地方公共団体から第1号に規定する者に係る妊婦支援給付金を受けていない者
(出産応援ギフトの内容)
第14条 出産応援ギフトは、50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券(東京都出産・子育て応援事業実施要綱に規定する都の専用サイトによる妊婦支援給付金とするクーポン券をいう。以下同じ。)又は50,000円の現金とする。
2 市長は、前項の規定による審査をするに当たり、必要に応じ、産科医療機関等に対し、当該申請者の妊娠の事実を確認するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、出産応援ギフトの交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。
(子育て応援ギフトの交付対象者)
第18条 子育て応援ギフトの交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 児童を出産した者又は妊娠の届出をしたのち人工妊娠中絶、流産若しくは死産した者
イ 医師による胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示を行った者
(2) 第20条の規定による申請をした日において住民基本台帳法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについて同意を得ている者
(4) 他の地方公共団体から第1号に規定する者に係る妊婦支援給付金を受けていない者
(子育て応援ギフトの内容)
第19条 子育て応援ギフトは、胎児1人につき、50,000円相当の子育ての支援に資するクーポン券又は50,000円の現金とする。ただし、出生後に死亡した児童を出産した者又は人工妊娠中絶、流産若しくは死産した者にあっては50,000円の現金とする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、子育て応援ギフトの交付をすることが不適当と認められる事実があるとき。
(1) アンケートに回答した者
(バースデー育児パッケージの内容等)
第24条 バースデー育児パッケージの交付の個数は、対象者が養育する対象児童1人につき、1個とする。
2 バースデー育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
3 市長は、バースデー育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付の状況を適切に把握しなければならない。
4 バースデー育児パッケージの交付の手続は、別に定める。
第4章 雑則
(委託)
第25条 市長は、妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付等の業務の一部を委託することができる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第15条関係)
略
様式第2号(第16条関係)
略
様式第3号(第16条関係)
略
様式第4号(第17条関係)
略
様式第5号(第17条関係)
略
様式第6号(第20条関係)
略
様式第7号(第21条関係)
略
様式第8号(第21条関係)
略
様式第9号(第22条関係)
略
様式第10号(第22条関係)
略