○国分寺市特定教育・保育施設における副食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が設置する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条(施設型給付費の支給)第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)における国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第23号)第13条(利用者負担額等の受領)第4項第3号に掲げる費用(副食に係るものに限る。以下「副食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

(納入方法等)

第3条 副食費の納入は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 副食費の納期限は、毎月月末とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(督促等)

第4条 市長は、納期限までに副食費を完納しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状(別記様式)により督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

3 市長は、第1項の規定による督促を受けた者が前項の期限までに副食費を完納しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条(債権)の規定に基づき必要な措置をとらなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(国分寺市会計事務規則の一部改正)

2 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市市税等口座振替事務規則の一部改正)

3 国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別記様式(第4条関係)

 略

国分寺市特定教育・保育施設における副食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日 規則第41号

(令和元年10月1日施行)