○国分寺市特定教育・保育施設における副食費の徴収に関する規則
令和元年9月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条(施設型給付費の支給)第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)における国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第23号)第13条(利用者負担額等の受領)第4項第3号に掲げる費用(副食に係るものに限る。以下「副食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額)
第2条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。
(納入方法等)
第3条 副食費の納入は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 副食費の納期限は、毎月月末とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(督促等)
第4条 市長は、納期限までに副食費を完納しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状(別記様式)により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(国分寺市会計事務規則の一部改正)
2 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市市税等口座振替事務規則の一部改正)
3 国分寺市市税等口座振替事務規則(平成13年規則第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記様式(第4条関係)
略