○国分寺市会計年度任用職員人事評価規程
令和2年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2(人事評価の実施)第1項の規定に基づき行う会計年度任用職員(法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)を対象とする人事評価について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条件付採用期間中の会計年度任用職員
(2) 法第28条(降任、免職、休職等)第2項に規定する休職、法第29条(懲戒)第1項に規定する停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事することを要しない会計年度任用職員
(3) 次条第1項に規定する評価者との間に管理監督関係が発生した日から6月を経過していない会計年度任用職員。ただし、国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号。以下「規則」という。)第4条(採用)第7項の規定による能力の実証のため必要があると市長が認める者を除く。
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が公正な人事評価を実施することが困難であると認める会計年度任用職員
(令和7年訓令第10号・一部改正)
(評価者)
第3条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)の所属する課の課長(担当課長を置く部で市長が別に定める会計年度任用職員にあっては、担当課長)とする。
2 市長は、評価者に事故があるとき又は評価者が欠けたときは、別の職員を評価者とすることができる。
(評価の時期及び期間)
第4条 人事評価は、毎年度12月1日(同日に在職しない会計年度任用職員にあっては、当該会計年度任用職員の任用期間が満了した日の30日前の日)を評価基準日として実施する。
3 人事評価の対象期間は、被評価者の当該年度の任用期間とする。
(令和7年訓令第10号・一部改正)
(評価の項目及び基準)
第5条 人事評価の項目及び基準は、別表のとおりとする。
(評価者の職務)
第6条 評価者の職務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価の対象期間中の観察結果に基づき評価を行い、評価票を作成し、総務部職員課長に提出すること。
(2) 市長が別に定める場合を除き、人事評価の対象期間の期末に面談を実施すること。
(3) 被評価者に対し、必要な指導を行うこと。
2 評価者は、前項の職務の実施に当たっては、その内容が客観的で公平かつ公正なものとなるよう努めなければならない。
(人事評価結果の活用)
第7条 人事評価の結果は、被評価者の任用、指導及び国分寺市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第14号)第7条(勤勉手当)に規定する勤勉手当に活用するものとする。
(令和7年訓令第10号・追加)
(人事評価結果に関する相談)
第8条 被評価者は、人事評価の結果に対して不服がある場合は、総務部職員課長に対して書面又は面談による相談を行うことができる。
2 総務部職員課長は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて評価者及び被評価者の双方から事情を聴取するとともに、評価結果の詳細について評価者から被評価者へ十分に説明をさせる等、円満な解決に努めなければならない。
3 総務部職員課長は、前項の規定による事情聴取の結果、適当と認める場合は、当該被評価者の評価者の了承を得て、評価結果を調整することができる。
(令和7年訓令第10号・追加)
(不利益取扱いの禁止)
第9条 前条第1項の規定による相談を行った被評価者の評価者は、当該相談を行ったことを理由として、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(令和7年訓令第10号・追加)
(庶務)
第10条 人事評価の実施に関する庶務は、総務部職員課において処理する。
(令和7年訓令第10号・旧第7条繰下)
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和7年訓令第10号・旧第8条繰下)
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 基準 |
業績評価 | 業務の内容を理解し、定められた手続や指示に従い、期限内に正確に処理を行うことができ、特に留意すべき問題点はない。 |
能力評価 | 業務に必要な知識・技術を有しており、職務遂行に当たって特に留意すべき問題点はない。 |