○国分寺市教育委員会新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金等の支出に係る事務手続の取扱いに関する要綱

令和2年3月24日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国や都の補助を財源として実施する新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金等の支出で緊急を要するものに係る事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(予算執行に関する通則)

第2条 交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。ただし、これによりがたい場合は、様式その他補助金等の支出のため必要な事項について別に定めることができる。

(決裁による基準の決定)

第3条 交付申請期限その他の事由により要綱を制定するいとまのないものについては、補助金等の支出の対象者、対象経費、補助金額、補助率その他必要な事項を決裁により定めることができるものとする。

(決裁区分、指定合議先等)

第4条 前条の規定による決裁の区分は、教育長決裁とし、教育総務課長、情報管理課長及び財政課長を指定合議先とする。

2 国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第7条(業務の登録)第2項の規定による個人情報を取り扱う業務に係る国分寺市情報公開・個人情報保護審議会の意見の聴取、国分寺市補助金等審査会条例(昭和50年条例第34号)第2条(所掌事項)の規定による国分寺市補助金等審査会への諮問等の取扱いについては、前項の合議の際に必要な協議を行うものとする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市教育委員会新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金等の支出に係る事務手続の取扱い…

令和2年3月24日 要綱第6号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月24日 要綱第6号