○国分寺市ブロック塀等安全協議会設置要綱

令和2年5月8日

要綱第17号

(設置)

第1条 ブロック塀等の安全性の確保に関する啓発活動及び関連事業の利用促進について、民間事業者団体と連携して実施するため、国分寺市ブロック塀等安全協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 国分寺市ブロック塀等撤去工事等助成金交付規則(平成26年規則第1号)第2条(定義)第1号に規定するブロック塀等をいう。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) ブロック塀等の安全啓発に関する事項

(2) 関連事業の利用促進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 首都圏エクステリア協会の代表者

(2) 国分寺建設業協会の代表者

(3) 国分寺市建築組合の代表者

(4) 国分寺市造園組合の代表者

(5) 東京土建一般労働組合小金井国分寺支部の代表者

(6) 国分寺市木造住宅耐震診断士会の代表者

(7) 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部の代表者

(8) まちづくり部建築指導課長

2 委員は、協議会の会議に出席できないときは、当該委員の所属する団体等の職員を代理者として出席させることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、まちづくり部建築指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市ブロック塀等安全協議会設置要綱

令和2年5月8日 要綱第17号

(令和2年5月8日施行)