○国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付規則
令和3年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則(平成28年規則第98号。以下「実施規則」という。)第3条(事業の委託等)第2項に規定する実施医療機関(以下「事業実施医療機関」という。)以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)で予防接種を受けた子ども(以下「被接種者」という。)の保護者に対し、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(令和7年規則第92号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「予防接種」とは、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)第6項第1号に規定するインフルエンザをいう。)の予防接種で、インフルエンザHAワクチン(以下「注射用ワクチン」という。)又は経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(以下「経鼻ワクチン」という。)を使用するものをいう。
(令和7年規則第92号・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者の保護者とする。
(1) 実施規則第4条(ワクチンの種類等)第3項の表備考に規定する市長が定める期間(以下「対象期間」という。)に助成対象医療機関で予防接種を受けた者
(2) 予防接種を受ける日において、生後6か月から12歳までの者であって市内に住所を有するもの
(令和6年規則第70号・令和7年規則第92号・一部改正)
(助成の内容)
第4条 当該年度に受けることができる助成に係るワクチンの種類は、注射用ワクチン又は経鼻ワクチンのいずれかとする。
2 助成金の対象となる予防接種に係る被接種者の年齢、接種回数及び助成金の額は、ワクチンの種類に応じ、次の表のとおりとする。
ワクチンの種類 | 被接種者の年齢 | 接種回数 | 助成金の額 |
注射用ワクチン | 生後6か月から12歳まで | 2回 | 1回の予防接種について2,000円と予防接種に要した費用の額とを比較して、いずれか低い方の額を限度とする。 |
経鼻ワクチン | 2歳から12歳まで | 1回 | 4,000円と予防接種に要した費用の額とを比較して、いずれか低い方の額を限度とする。 |
3 対象期間に、事業実施医療機関において予防接種を受けた、又は市外に住所を有しているときに予防接種を受けた子どもの保護者は、当該接種した予防接種のワクチンに係る助成を受けたものとみなす。
(令和7年規則第92号・全改)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた日から180日以内に、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 領収書その他の支払の事実が確認できる書類の写し
(2) 接種済証その他の予防接種を受けたことが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令和7年規則第92号・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年10月1日以後に行われた予防接種について適用する。
(国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則の一部改正)
3 国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第70号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令和7年規則第92号・全改)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略