○国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則
平成28年9月8日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、子どもを対象としたインフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)第6項第1号に規定するインフルエンザをいう。以下同じ。)の予防接種事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(平成30年規則第45号・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「被接種者」という。)は、生後6か月から12歳までの者であって、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける日において市内に住所を有するものとする。
(平成30年規則第45号・令和6年規則第70号・令和7年規則第92号・一部改正)
(事業の委託等)
第3条 市長は、事業の実施を一般社団法人国分寺市医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。
2 事業の実施場所は、予防接種を実施している医療機関のうち、市長が別に定めるもの(以下「実施医療機関」という。)とする。
(令和7年規則第92号・一部改正)
(ワクチンの種類等)
第4条 事業で使用するワクチンの種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) インフルエンザHAワクチン(以下「注射用ワクチン」という。)
(2) 経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(以下「経鼻ワクチン」という。)
2 被接種者が当該年度に受けられる予防接種のワクチンの種類は、注射用ワクチン又は経鼻ワクチンのいずれかとする。
3 予防接種の対象年齢及び接種回数は、ワクチンの種類に応じ、次の表のとおりとする。
ワクチンの種類 | 対象年齢 | 接種回数 |
注射用ワクチン | 生後6か月から12歳まで | 2回 |
経鼻ワクチン | 2歳から12歳まで | 1回 |
備考 接種回数は、市長が別に定める期間(以下「対象期間」という。)における回数とする。 | ||
(令和7年規則第92号・全改)
(費用の負担等)
第5条 市は、予防接種に要する費用の一部を負担する。
2 実施医療機関は、予防接種を受けた被接種者の保護者等に対し、当該予防接種に要する費用から注射用ワクチンにあっては1回当たり2,000円を、経鼻ワクチンにあっては4,000円を差し引いた額を請求するものとする。
(令和6年規則第70号・令和7年規則第92号・一部改正)
(市負担分の支払)
第6条 医師会は、実施医療機関で実施された予防接種の件数その他必要な事項について1か月分を取りまとめ、市長に対し、必要な書類を添えて、市が負担する費用を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求を適当と認めるときは、市が負担する費用を医師会に支払う。
(令和7年規則第92号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月15日から施行する。
(国分寺市高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業実施規則の一部改正)
2 国分寺市高齢者インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業実施規則(平成13年規則第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)
3 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(国分寺市予防接種事故災害補償規則の一部改正)
2 国分寺市予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第1号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年10月1日以後に行われた予防接種について適用する。
附則(令和6年規則第70号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。