○国分寺市情報化統括責任者設置規則

令和4年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市における行政の情報化を総合的かつ計画的に推進するために設置する情報化統括責任者に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 情報化統括責任者は、市長の命を受け、全庁に係る情報化施策の方針及び立案に関する事務を統括する。

(任命)

第3条 情報化統括責任者は、国分寺市副市長事務分担規則(平成20年規則第109号)第4条(事務分担の特例)の規定に基づき、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 情報化統括責任者に事故があるとき又は情報化統括責任者が欠けたときは、順序規則に規定する第1順位副市長がその職務を代理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市情報化統括責任者設置規則

令和4年3月31日 規則第46号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
令和4年3月31日 規則第46号