○国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、温室効果ガスの排出抑制を推進するため、市内でハウス栽培を営む認定農業者等に対し、予算の範囲内で国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る農地が市内にある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条(農業経営改善計画の認定等)第1項に規定する農業経営改善計画(以下この項において「農業経営改善計画」という。)の認定を受けた者(補助対象事業の実施年度内に農業経営改善計画の認定を受けることが確実である者を含む。)をいう。)

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4(青年等就農計画の認定)第1項に規定する青年等就農計画(以下この項において「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者(補助対象事業の実施年度内に青年等就農計画の認定を受けることが確実である者を含む。)をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 不適正な農地利用を行った者

(2) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) その他市長が補助対象者として適当でないと認める者

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(変更の承認)

第5条 前条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければなければならない。

(1) 補助事業者に変更があったとき。

(2) 補助対象事業の事業費又は事業量の3割を超えて変更するとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更するとき。

(4) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により、承認しないことと決定したときは国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金変更不承認決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。

(事故報告)

第6条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき若しくは交付決定に係る会計年度が終了したとき又は第5条第2項の規定による補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について現地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。

3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させるものとする。

(関係書類の整理保管等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助対象事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要に応じ補助事業者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助対象設備等

補助率

ヒートポンプの導入を行う事業

ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金交付要綱(令和4年3産農振第2597号)別表1の規定を適用する。

様式 略

国分寺市ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 要綱第21号

(令和4年10月1日施行)