○国分寺市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則

令和5年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)第11条(委任)の規定に基づき、市長が保有している個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)及び条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿等に関する様式)

第2条 法第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)第1項の個人情報ファイル簿及び条例第3条(条例個人情報ファイル簿)第1項の条例個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により作成するものとする。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 市長は、個人情報(条例第3条第2項各号に掲げる保有個人情報に係るものを除く。)を保有するに至ったときは、直ちに、同条第1項の条例個人情報ファイル簿(以下この条において「ファイル簿」という。)を作成しなければならない。

2 市長は、ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該ファイル簿を修正しなければならない。

3 市長は、ファイル簿に掲載した個人情報の保有をやめたときは、遅滞なく、当該個人情報についての記載を消除しなければならない。

(開示請求等に関する様式)

第4条 開示請求の手続に関する様式は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 法第77条(開示請求の手続)第1項に規定する書面 保有個人情報開示請求書(様式第2号)

(2) 法第82条(開示請求に対する措置)第1項に規定する書面 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(3) 法第82条第2項に規定する書面 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 法第83条(開示決定等の期限)第2項に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限延長決定通知書(様式第5号)

(5) 法第84条(開示決定等の期限の特例)に規定する書面 保有個人情報開示決定等期限特例規定適用決定通知書(様式第6号)

(6) 法第85条(事案の移送)第1項に規定する移送に係る書面 次のア又はイに掲げる通知の相手方の区分に応じ、当該ア又はイに定める様式

ア 移送を受ける他の行政機関の長等 保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(様式第7号)

イ 開示請求者 保有個人情報の開示請求に係る事案移送決定通知書(様式第8号)

(7) 法第86条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)第1項の通知に係る書面 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第9号)

(8) 法第86条第2項に規定する書面 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第10号)

(9) 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)

(10) 法第86条第3項に規定する書面 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)

(11) 法第87条(開示の実施)第3項の申出に係る書面 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 施行令第28条(写しの送付の求め)第4項に規定する規則で定める方法は、納入通知書による振込みその他市長が定める方法とする。

(訂正請求等に関する様式)

第6条 訂正請求の手続に関する様式は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 法第91条(訂正請求の手続)第1項に規定する書面 保有個人情報訂正請求書(様式第14号)

(2) 法第93条(訂正請求に対する措置)第1項に規定する書面 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(3) 法第93条第2項に規定する書面 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)

(4) 法第94条(訂正決定等の期限)第2項に規定する書面 保有個人情報訂正決定等期限延長決定通知書(様式第17号)

(5) 法第95条(訂正決定等の期限の特例)に規定する書面 保有個人情報訂正決定等期限特例規定適用決定通知書(様式第18号)

(6) 法第96条(事案の移送)第1項に規定する移送に係る書面 次のア又はイに掲げる通知の相手方の区分に応じ、当該ア又はイに定める様式

ア 移送を受ける他の行政機関の長等 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第19号)

イ 訂正請求者 保有個人情報の訂正請求に係る事案移送決定通知書(様式第20号)

(7) 法第97条(保有個人情報の提供先への通知)に規定する書面 提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第21号)

(利用停止請求等に関する様式)

第7条 利用停止請求の手続に関する様式は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 法第99条(利用停止請求の手続)第1項に規定する書面 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)

(2) 法第101条(利用停止請求に対する措置)第1項に規定する書面 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

(3) 法第101条第2項に規定する書面 保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)

(4) 法第102条(利用停止決定等の期限)第2項に規定する書面 保有個人情報利用停止決定等期限延長決定通知書(様式第25号)

(5) 法第103条(利用停止決定等の期限の特例)に規定する書面 保有個人情報利用停止決定等期限特例規定適用決定通知書(様式第26号)

(審査会へ諮問をした旨の通知に関する様式)

第8条 法第105条(審査会への諮問)第3項において準用する同条第2項の通知は、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会への諮問通知書(様式第27号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に市長が保有している条例第3条第1項に規定する保有個人情報(同条第2項各号に掲げるものを除く。)についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

附則(令和6年規則第109号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(令和8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和6年規則第109号・令和8年規則第12号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第4条関係)

 略

様式第10号(第4条関係)

 略

様式第11号(第4条関係)

 略

様式第12号(第4条関係)

 略

様式第13号(第4条関係)

 略

様式第14号(第6条関係)

(令和6年規則第109号・令和8年規則第12号・一部改正)

 略

様式第15号(第6条関係)

 略

様式第16号(第6条関係)

 略

様式第17号(第6条関係)

 略

様式第18号(第6条関係)

 略

様式第19号(第6条関係)

 略

様式第20号(第6条関係)

 略

様式第21号(第6条関係)

 略

様式第22号(第7条関係)

(令和6年規則第109号・令和8年規則第12号・一部改正)

 略

様式第23号(第7条関係)

 略

様式第24号(第7条関係)

 略

様式第25号(第7条関係)

 略

様式第26号(第7条関係)

 略

様式第27号(第8条関係)

 略

国分寺市長が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律等の運用に関する規則

令和5年3月30日 規則第27号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
◆ 令和5年3月30日 規則第27号
◇ 令和6年11月13日 規則第109号
◇ 令和8年3月16日 規則第12号