○こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付要綱

令和5年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光まちづくりを推進することにより、まちの魅力を高め、及び地域活性化を促進するため、こくぶんじ観光まちづくり協会(以下「協会」という。)に対し、こくぶんじ観光まちづくり協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 観光振興に関する事業に要する経費

(2) 登記その他法人の設立に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに規則第5条(交付の申請)に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業概要書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を規則第8条(決定の通知)に規定する補助金等交付決定通知書により、協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

3 協会は、前2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定をした金額を協会に交付するものとする。

(実績報告)

第7条 協会は、交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了したとき(当該補助事業について規則第9条の2(変更の承認)に規定する中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに規則第11条(実績報告)に規定する事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整備)

第9条 協会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付要綱

令和5年3月29日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)