○一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付要綱

令和5年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光まちづくりを推進することにより、まちの魅力を高め、及び地域活性化を促進するため、一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会(以下「協会」という。)に対し、こくぶんじ観光まちづくり協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 協会の運営に要する経費

(2) 観光振興に関する事業に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

3 協会は、前2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定をした金額を協会に交付するものとする。

(変更等の承認)

第7条 協会は、前条第1項の規定により交付決定を受けた場合であって、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金変更等申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により、承認しないことと決定したときは一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金変更等不承認決定通知書(様式第6号)により、協会に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第8条 協会は、補助事業が完了したとき(当該補助事業について前条第1項の規定による中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なく中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 協会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請があった補助金の交付について適用し、施行日前に申請があった補助金の交付については、なお従前の例による。

様式 略

一般社団法人こくぶんじ観光まちづくり協会補助金交付要綱

令和5年3月29日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)