○国分寺市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議設置要綱

令和5年4月26日

要綱第18号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に係る対応について、市における必要な対策を機動的に図るため、国分寺市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症に係る対応方針に関すること。

(2) 感染症の発生及びまん延の防止の措置に関すること。

(3) 感染症に係る広報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、感染症について市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者

(委員長及び副委員長)

第4条 連絡会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長、副委員長は副市長及び教育長をもって充てる。

2 委員長は連絡調整会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 前項に規定する場合において、その代理の順序は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に定める第2順位に掲げる副市長を第1順位とし、同規則に定める第1順位に掲げる副市長を第2順位とし、教育長を第3順位とする。

(連絡調整会議)

第5条 委員長は、第2条の所掌事項について審議するため、必要に応じ、連絡調整会議を招集する。

(意見の聴取等)

第6条 連絡調整会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡調整会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

4 前2項に定めるもののほか部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 連絡調整会議及び部会(以下「連絡調整会議等」という。)の庶務は、健康部健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか連絡調整会議等の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年5月8日から施行する。

国分寺市新型コロナウイルス感染症対策連絡調整会議設置要綱

令和5年4月26日 要綱第18号

(令和5年5月8日施行)