○国分寺市グリーントランスフォーメーション推進本部設置規程

令和5年5月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 市の環境に関する施策(以下「環境施策」という。)をグリーントランスフォーメーション(気候変動による環境問題の深刻化を背景に脱炭素社会の形成を目指した取組を推進し、その取組を経済成長の機会と捉えて経済社会システム全体を変革することをいう。以下同じ。)の視点から総合的に推進するため、国分寺市グリーントランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) グリーントランスフォーメーションの視点による環境施策の総合的な推進に関すること。

(2) 前号の推進に必要な計画等の策定及び見直しに関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(検討部会の設置)

第7条 本部に、必要に応じ、検討部会を置くことができる。

2 検討部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 本部及び検討部会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(国分寺市環境基本計画等検討委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市環境基本計画等検討委員会設置規程(平成24年訓令第28号)は、廃止する。

国分寺市グリーントランスフォーメーション推進本部設置規程

令和5年5月1日 訓令第18号

(令和5年5月1日施行)