○国分寺市長が保有する死者情報の提供に関する要綱

令和5年6月23日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長が保有する死者情報について、遺族等の求めに応じて当該情報を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死者情報 死亡した者の氏名、性別、生年月日その他の情報であって、公文書に記録されているもの(個人情報であるものを除く。)をいう。

(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条(定義)第1項に規定する個人情報をいう。

(3) パートナー 国分寺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年要綱第35号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第6条(交付)の規定による国分寺市パートナーシップ宣誓書受領証(以下「宣誓書受領証」という。)の交付を受けている者をいう。

(4) 公文書 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第2条(定義)第2項に規定する公文書をいう。

(5) 市の休日 国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日をいう。

(6) 非公開情報 国分寺市情報公開条例第9条(実施機関の公開義務)に規定する非公開情報をいう。

(提供の申出をすることができるもの)

第3条 死者情報の提供の申出をすることができるものは、当該申出における死者に係る次に掲げるものとする。

(1) 遺族(当該死者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。)

(2) 相続人

(3) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

(4) パートナーの関係にあった者(パートナーシップ要綱第8条(受領証等の返還)の規定(同条第2号の規定を除く。)により宣誓書受領証の返還をした者を除く。)及びこれに準ずる者として市長が認めるもの

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

(提供の申出)

第4条 死者情報の提供を受けようとするもの(以下「申出人」という。)は、市長に対し、国分寺市死者情報提供申出書(様式第1号。以下「提供申出書」という。)により申出をしなければならない。

2 前項の場合において、申出人は、次に掲げる事項を証明する書類その他の資料を提示しなければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者であること

(2) 申出人本人であること

(3) その他提供申出書の記載事項のうち市長が必要と認めるもの

(提供の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申出(以下「提供申出」という。)を受けたときは、その内容を審査し、その結果を、国分寺市死者情報提供申出結果通知書(様式第2号)により申出人に通知する。

2 前項の規定による決定は、提供申出があった日から市の休日を除いて7日以内(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内)に行うよう努めるものとする。

(提供の制限)

第6条 市長は、死者情報に次の各号に掲げる情報(以下「提供制限情報」という。)のいずれかが含まれるときは、当該死者情報を提供してはならない。

(1) 非公開情報(提供申出に係る死者情報を除く。)

(2) 死者の尊厳を害するおそれがある情報

(3) 申出人以外の者の権利利益を侵害するおそれがある情報

(4) その他市長が提供を行うことが不適当と認める情報

2 前項の規定にかかわらず、市長は、死者情報に提供制限情報が含まれている場合において、当該提供制限情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、申出人に対し、当該部分を除いた部分につき提供することができる。

(提供の方法等)

第7条 死者情報の提供は、市長が指定する日時及び場所において行う。

2 死者情報の提供は、当該情報が記載されている公文書の閲覧の方法により行う。

3 市長は、死者情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しによる閲覧の方法とすることができる。

(情報の複写)

第8条 市長は、前条の規定により提供申出に係る死者情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、当該情報の写し(複写機により複写したものをいう。以下同じ。)の取得を許可することができる。

2 申出人は、前項の規定により写しを取得しようとするときは、市長が指定する日時及び場所において行わなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市長が保有する死者情報の提供に関する要綱

令和5年6月23日 要綱第28号

(令和5年6月23日施行)