○国分寺市教育委員会が保有する死者情報の提供に関する要綱
令和5年6月29日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する死者情報について、遺族等の求めに応じて当該情報を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(提供の手続、方法等)
第2条 教育委員会における死者情報の提供に係る手続、方法等については、国分寺市長が保有する死者情報の提供に関する要綱(令和5年要綱第28号)の例による。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。