○国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金交付要綱
令和5年7月5日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育所等における送迎バスの置き去りその他の事故の防止に向けた取組を支援するため、予算の範囲内で国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の規定に基づき届出を行った施設をいう。
(3) 家庭的保育施設 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設をいう。
(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(5) 保育所等 認可保育所、認可外保育施設、家庭的保育施設及び幼稚園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する保育所等を運営する者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに、国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金交付・不交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
(変更申請等)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金変更申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金変更承認・不承認決定通知書により、当該申請をした補助事業者に通知する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出額を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金交付額確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める期日までに、国分寺市保育所等における送迎バス等安全対策支援補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。
(様式)
第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
1 | 送迎バスの子どもの置き去り防止 | (1) 送迎バス用の安全装置の設置に係る経費 (2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」等に基づく研修の実施及びマニュアルの作成(認可保育所、認可外保育施設及び家庭的保育施設(以下「認可保育所等」という。)にあっては、マニュアルの作成を除く。)に係る経費 (3) その他バスの安全点検、改修等の置き去り防止に係る取組に係る経費 | 1保育所等につき1,000,000円に当該保育所等の送迎バスの台数を乗じて得た額と補助対象経費(1の項補助対象経費の欄各号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の支出額とを比較して、いずれか低い方の額とする。この場合において、送迎バス1台当たりの補助対象経費の上限は、1,000,000円とする。 |
2 | 置き去り等の事故防止(1の項に掲げるものを除く。) | (1) 送迎バス以外の施設外及び施設内の活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止の対策に必要な経費 (2) 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等に係る経費 | 次の各号に掲げる保育所等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 認可保育所等 1認可保育所等につき2,000,000円と補助対象経費(2の項補助対象経費の欄各号に掲げるものに限る。)の支出額とを比較して、いずれか低い方の額 (2) 幼稚園 1幼稚園につき次のア及びイに掲げる額を合算した額 ア 1,000,000円と補助対象経費(2の項補助対象経費の欄第1号に掲げるものに限る。)の支出額とを比較していずれか低い方の額 イ 1,000,000円と補助対象経費(2の項補助対象経費の欄第2号に掲げるものに限る。)の支出額とを比較していずれか低い方の額 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 その他補助金の交付に係る要件については、令和4年度保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金交付要綱(令和5年3月7日付け4福保子保第4099号。以下「都保育所等要綱」という。)別表又は私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱(令和5年2月13日付け4生私振第1544号。以下「都幼稚園要綱」という。)別表1に、それぞれ規定する規定(要件に係る部分に限る。)の例による。この場合において、都保育所等要綱別表及び都幼稚園要綱別表1中「以上に」とあるのは、「を超える数の」とする。