○国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年7月5日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット着用の普及を図ることによって、自転車を運転する者の安全運転を促進するため、予算の範囲内で国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3(自転車道の通行区分)に規定する普通自転車をいう。

(2) 自転車乗車用ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するヘルメットであって、SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CSPCマークその他これらに類する安全基準に関する認証等のうち市長が認めるものが貼付された新品のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第6条第1項の規定による補助金の交付の申請をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年4月1日から市長が別に定める日までの間(以下「補助対象期間」という。)に自転車乗車用ヘルメットを購入したものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象期間に購入する自転車乗車用ヘルメットの当該購入に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、自転車乗車用ヘルメットの使用者1人につき1個かつ1回限り2,000円を上限とする。ただし、当該自転車乗車用ヘルメットの購入金額が2,000円に満たない場合は、当該購入金額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付すものとする。

4 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金に係る報告等)

第8条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定者に対し、報告を求め、又は調査をすることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

様式 略

国分寺市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年7月5日 要綱第34号

(令和5年8月1日施行)