○国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金交付要綱

令和5年7月7日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭等におけるエネルギー費用の負担を軽減するとともに、地球温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減を図るため、省エネ家電等への買換えを行った者に対し、国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭用電気機器等 居宅において通常生活の用に供するため使用する電気機械器具その他の機械器具をいう。

(2) 省エネ家電等 家庭用電気機器等のうち次に掲げるものであって、市長が別に定める基準を満たすものをいう。

 エアコンディショナー

 電気冷蔵庫

 給湯器

(3) 居宅 自己の生活の本拠として使用する住宅(店舗等の用途に供する部分を有するものを含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、居宅における既存の家庭用電気機器等について、同種かつ未使用の省エネ家電等を購入し、当該既存の家庭用電気機器等に代えて設置した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第7条第1項の規定による補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をする日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 令和5年7月15日から令和6年2月15日までの間に、省エネ家電等を購入していること。

(3) 省エネ家電等について、市内に所在する小売業者(家庭用電気機器等の小売を業とする者をいう。)から購入したものであること。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、省エネ家電等の購入及び設置に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の4分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)又は30,000円のいずれか低い額とする。

(申請期間)

第6条 交付申請は、令和5年8月1日から令和6年2月15日までの間にしなければならない。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者が市内に住所を有することを確認できる書類の写し

(2) 当該申請に係る省エネ家電等の購入に係る領収書その他支払の事実が確認できる書類の写し

(3) 当該申請に係る省エネ家電等に係る次に掲げる書類

 製造事業者が発行した保証書の写し

 販売業者等が発行した設置場所を確認できる納品書等の写し

 エアコンディショナー又は電気冷蔵庫を設置した場合にあっては、特定家庭用機器廃棄物管理票(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第43条(特定家庭用機器廃棄物に係る管理票)第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物管理票をいう。)の写し

 給湯器を設置した場合にあっては、既存の給湯器が設置されていた状況及びこれに代えて設置した給湯器の状況を示す写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(交付決定等)

第8条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定は、予算の範囲内で、申請の順序により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。

(補助の制限)

第9条 交付申請は、補助対象者が属する世帯につき、1回に限り行うことができる。

2 補助金の交付は、いずれか1台の省エネ家電等につき、1回に限り行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、省エネ家電等の使用の状況について、交付決定者に対し報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年7月15日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市省エネ家電等買換え促進補助金交付要綱

令和5年7月7日 要綱第36号

(令和5年12月20日施行)