○国分寺市選挙管理委員会が保有する死者情報の提供に関する規程
令和5年7月3日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が保有する死者情報について、遺族等の求めに応じて当該情報を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(提供の手続、方法等)
第2条 選挙管理委員会における死者情報の提供に係る手続、方法等については、国分寺市長が保有する死者情報の提供に関する要綱(令和5年要綱第28号)の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。