○国分寺市公共施設等マネジメント推進本部設置規程

令和5年8月4日

訓令第23号

(設置)

第1条 市の公共施設等(公共施設、公用施設その他市が管理する建築物その他工作物をいう。)に係る総合的かつ計画的なマネジメント(以下「公共施設等マネジメント」という。)を推進するため、国分寺市公共施設等マネジメント推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等マネジメントの推進に関すること。

(2) 公共施設等マネジメントに係る計画、方針等の策定及び見直しに関すること。

(3) その他市長が公共施設等マネジメントに関し必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 本部及び専門部会の庶務は、政策部公共施設マネジメント課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市公共施設等マネジメント推進本部設置規程

令和5年8月4日 訓令第23号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第2章 計画行政・行政改革
沿革情報
令和5年8月4日 訓令第23号