○国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱

令和5年8月1日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者が農地の確保、保全及び有効活用を図るために行う事業に対して、予算の範囲内で国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱(令和5年4産労農振第2820号)及び未来に残す東京の農地プロジェクト事業実施要領(令和5年4産労農振第2918号)の例による。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の種類、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者としない。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(補助対象事業の着手)

第5条 補助対象事業の着手は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に補助対象事業に着手する必要がある場合であって、申請者が国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付決定前着手届(様式第4号)を市長に提出したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により交付決定前に補助対象事業に着手した申請者は、交付決定を受けるまでのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(変更等の承認)

第6条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金変更等申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければなければならない。

(1) 補助事業者の辞退及び変更があったとき。

(2) 補助対象経費の3割を超えて減額及び増額の変更をするとき。

(3) 事業実施箇所を追加又は辞退するとき。

(4) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金変更等承認決定通知書(様式第6号)により、承認しないことと決定したときは国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金変更等不承認決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定による変更等の承認について準用する。

(事故報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金事故報告書(様式第8号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(実施状況報告)

第8条 市長は、交付決定があった日の属する年度の12月末日現在における実施状況について、補助事業者から国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金実施状況報告書(様式第9号)を提出させ、補助対象事業の実施状況の確認をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は第6条第2項の規定による補助事業者の辞退、事業実施箇所の辞退、補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付額確定通知書(様式第11号)により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金の納入)

第13条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納入しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、定められた期日までに納入しなかったときは、期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納入しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第14条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納入を命じた場合において、補助事業者の納入した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納入金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第15条 市長は、第13条第2項の規定による延滞金の納入を命じた場合において、補助事業者が返還を命じた額の一部を納入したときは、当該納入の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その納入金額を控除した額によるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。

3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

(関係書類の整理保管等)

第17条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助対象事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対しその状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業の種類

補助対象者

補助対象経費

補助率

1 農地創出型

創出予定地を所有する農業者

農地又は農的空間としての利用を目的として、市内の現況非農地を整地・整備し、農地等の面積を増加させる整備に必要な次に掲げる工事に要する経費

(1) 建物等解体処分の一部

(2) 除礫、深耕、客土又は土壌改良

(3) その他農地利用に必要な整備等

補助対象経費の4分の3以内

2 農地再生型

再生農地を所有する農業者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 認定農業者

(2) 就農又は事業承継を行った日から5年以内の農業者

条件が悪く貸借が進まない市内の農地を再生利用するための整備又は後継者の就農等に伴う作目転換を促進するための市内の農地の整備に必要な次に掲げる工事に要する経費

(1) 樹木等の障害物除去及び処分

(2) 除礫、深耕、客土又は土壌改良

(3) その他農地利用に必要な整備等

補助対象経費の2分の1以内

3 生活環境型

保全農地を所有する農業者

地域及び環境に配慮した基盤整備に必要な次に掲げる市内の施設の整備等に要する経費

(1) 散策路、遊歩道等の整備

(2) 農薬飛散防止施設の整備

(3) 土留め(擁壁)、フェンス又は生垣の整備

(4) 簡易直売所の整備

(5) 市民農園、体験農園等の整備

(6) その他地域及び環境に配慮するために必要な整備等

補助対象経費の8分の7以内

4 防災安全型

保全農地を所有する農業者

防災機能を強化するための整備に必要な次に掲げる市内の施設の整備等に要する経費

(1) 防災兼用農業用井戸の整備(停電時に必要な非常用発電装置、周知用看板を含む。)

(2) 太陽光発電による非常用電源の整備

(3) その他農地が持つ防災機能を強化するために必要な整備

補助対象経費の8分の7以内

5 推進支援型

1の項から4の項までに掲げる整備のいずれかを実施する農業者

調査設計、農地保全の理解促進等の農地の保全に必要な次に掲げる調査等に要する経費

(1) 1の項から4の項までに掲げる整備の実施に必要な基本調査等

(2) 農地保全のPRに必要な広報活動

(3) 農地防災マップの作成

(4) 体験農園開設に必要なPR資料作成等

(5) 農地創出型実施に伴う地積測量図作成

(6) その他農地の多面的機能を周知するために必要な支援等

補助対象経費の2分の1以内

様式 略

国分寺市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱

令和5年8月1日 要綱第39号

(令和5年10月6日施行)