○国分寺市市史編さん推進委員会設置要綱

令和5年10月10日

要綱第44号

(設置)

第1条 国分寺市史の編さん事業を円滑に推進するため、国分寺市市史編さん推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「市史編さん事業」とは、多くの市民が国分寺市の自然、歴史、文化、民俗等に関心を持ち、及び地域の成り立ちやルーツに対する理解を深めることで、学校教育、社会教育、地域づくり及びまちづくりに生かすことができるよう、国分寺市に関する有形又は無形の歴史遺産の調査、研究、収集、整理及び保存並びに公開を行う事業をいう。

(任務)

第3条 委員会は、国分寺市史の編さんに係る基本方針(以下「市史編さん基本方針」という。)及び市史編さん事業に係る計画の策定その他市史編さん事業の推進に関する基本的な事項について必要な事項を調査し、及び検討し、その結果を国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 5人以内

(2) 国分寺市文化財の保存と活用に関する条例(平成22年条例第24号)第32条(設置等)に規定する国分寺市文化財保護審議会の委員 1人以内

(4) 国分寺市教育委員会教育長

(5) 国分寺市政策部長

(6) 国分寺市教育委員会教育部長

(謝礼)

第5条 教育委員会は、前条第1号及び第2号に掲げる委員に対して、謝礼を支払うものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、第3条の規定による報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第9条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第10条 委員会に、市史編さん基本方針に基づく資史料の収集及び整理、専門的な調査及び研究並びに国分寺市史の執筆及び編集(以下この条において「編集等」という。)を行うため、専門部会を設置する。

2 専門部会に部会長、専門員、調査員及び協力員を置く。

3 前項の部会長は第4条第1号に掲げる委員の中から教育委員会が指名し、同項の専門員、調査員及び協力員は教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 部会長は、部会を統括し、専門部会で編集等をした結果を委員会の委員長に報告する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、専門部会に部会員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育部市史編さん担当において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市市史編さん推進委員会設置要綱

令和5年10月10日 要綱第44号

(令和5年10月10日施行)